○阿賀野市立認定こども園通園バス運行に関する規則
平成19年3月29日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、阿賀野市立認定こども園設置条例(平成16年阿賀野市条例第89号)第11条の規定に基づき、通園バスの運行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(通園バスの運行区域等)
第2条 通園バスの運行区域及び運行時間は、次の表のとおりとする。ただし、認定こども園の行事その他の事由により、園長が必要と認めた場合は、運行時間を変更することができる。
運行区域 | 運行時間 | |
阿賀野市立認定こども園京ヶ瀬幼稚園 | 阿賀野市立京ヶ瀬小学校の学区 | 登園 午前8時00分~8時30分 降園 午後2時30分~3時00分 |
(通園バスの利用対象)
第3条 通園バスを利用することができる者は、市立認定こども園を利用し、かつ前条の運行区域内に住所を有する3歳以上(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した)の園児とする。
(通園バス利用の申請)
第4条 通園バスを利用する場合は、次により市長に提出しなければならない。
(1) 園児が通園のため通園バスを利用する場合は、通園バス利用申請書(第1号様式)
(2) 通園バスの利用の変更又は中止をする場合は、通園バス利用変更・中止届(第2号様式)
(保護者負担の免除)
第6条 次の各号に定める場合は、保護者負担金を免除する。
(1) 生活保護世帯
(2) 保育料全額減免該当の世帯
(3) 月の途中の入園及び退園による利用が10日未満の場合
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市立幼稚園通園バス運行に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年教育委員会規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。