○阿賀野市立認定こども園通園バス運行に関する規則

平成19年3月29日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、阿賀野市立認定こども園設置条例(平成16年阿賀野市条例第89号)第11条の規定に基づき、通園バスの運行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(通園バスの運行区域等)

第2条 通園バスの運行区域及び運行時間は、次の表のとおりとする。ただし、認定こども園の行事その他の事由により、園長が必要と認めた場合は、運行時間を変更することができる。


運行区域

運行時間

阿賀野市立認定こども園京ヶ瀬幼稚園

阿賀野市立京ヶ瀬小学校の学区

登園 午前8時00分~8時30分

降園 午後2時30分~3時00分

(通園バスの利用対象)

第3条 通園バスを利用することができる者は、市立認定こども園を利用し、かつ前条の運行区域内に住所を有する3歳以上(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した)の園児とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、前項に掲げる園児以外の園児であっても通園バスを利用することができる。

(通園バス利用の申請)

第4条 通園バスを利用する場合は、次により市長に提出しなければならない。

(1) 園児が通園のため通園バスを利用する場合は、通園バス利用申請書(第1号様式)

(2) 通園バスの利用の変更又は中止をする場合は、通園バス利用変更・中止届(第2号様式)

(決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、通園バスの利用を必要と認めた場合は、通園バス利用承諾書(第3号様式)を交付するものとする。

(保護者負担の免除)

第6条 次の各号に定める場合は、保護者負担金を免除する。

(1) 生活保護世帯

(2) 保育料全額減免該当の世帯

(3) 月の途中の入園及び退園による利用が10日未満の場合

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市立幼稚園通園バス運行に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年教育委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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阿賀野市立認定こども園通園バス運行に関する規則

平成19年3月29日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月29日 教育委員会規則第8号
平成30年4月9日 教育委員会規則第3号
令和4年9月16日 教育委員会規則第2号