○阿賀野市介護保険施設等指導要綱

平成19年3月26日

訓令第41号

(目的)

第1 この訓令は、阿賀野市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出など及び厚生労働大臣又は都道府県知事が法第24条の規定による質問など及びそれに基づく措置として、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅介護サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2 指導は、居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第37号)、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第38号)、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第39号)、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第40号)、「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第41号)、「指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)、「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第36号)、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第37号)、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月厚生省告示第19号)、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月厚生省告示第20号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月厚生省告示第21号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第126号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第127号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第128号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第129号)、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成12年2月厚生省告示第22号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態)

第3

指導の形態は、次のとおりとする。

1 集団指導

集団指導は、本市が指定、許可の権限を持つサービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

2 実地指導

実地指導は、次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。

(1) 本市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

(2) 本市が厚生労働省及び県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

3 書面指導

サービス事業者等から別に定める書面審査調書等を提出させ、一定の場所で面談方式により実施する。ただし、事前に提出された書面審査調書等を審査した結果、面談の必要がないと判断した場合は、面談を省略することができるものとする。

(指導対象の選定)

第4

指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については一定の計画に基づいて実施する。

1 集団指導

集団指導の選定については、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

2 実地指導

(1) 一般指導

一般指導は、毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、選定するほか、本市が特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。

(2) 合同指導

全国的に広範囲で活動を行うサービス事業者及び複数の市町村で指定を受けているサービス事業者等を対象に実施するほか、本市が特に合同指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。

3 書面指導

実地指導の対象外となるサービス事業者等の中から、前年度における実地指導の結果を踏まえ、引き続き実地指導の必要があるサービス事業者等を対象に実施するほか、書面指導の必要があるサービス事業者等を対象に実施する。

(指導方法等)

第5

1 集団指導

(1) 指導通知

指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席を求める者、指導内容等を文書により当該介護サービス事業者等に通知する。

(2) 指導方法

集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

2 実地指導

(1) 指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、日時、場所、指導担当者、出席を求める者、準備すべき書類等を文書により当該サービス事業者等に通知する。ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合には、指導の当日に通知を行うことができるものとする。

(2) 指導方法

実地指導は、別に定める実地指導に関するマニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。

(3) 指導結果の通知等

実地指導の結果については、後日文書によって通知するものとする。

(4) 報告書の提出

当該サービス事業者等は、文書で指導された事項について、改善状況報告書を提出するものとする。

3 書面指導

(1) 指導通知

指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ書面指導の日時、場所、出席を求める者、提出書類等を文書により当該サービス事業者等に通知する。

(2) 指導方法

書面指導は、書面審査調書等の提出書類を審査し、管理者及び関係職員と面談して行う。ただし、事前に提出された書面審査調書等を審査した結果、面談の必要がないと判断した場合は、面談を省略することができる。

(監査への変更)

第6 実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「介護保険施設等監査指針」に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は、身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(その他)

第7 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

阿賀野市介護保険施設等指導要綱

平成19年3月26日 訓令第41号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月26日 訓令第41号