○阿賀野市国民健康保険不現住者事務処理規程
平成19年3月9日
訓令第35号
(目的)
第1条 この訓令は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)であって、居住不明であるものについて、居住の実態等の調査及び被保険者資格の喪失の事務処理を行うために、必要な事項を定めることを目的とする。
(調査対象者)
第2条 不現住調査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、居住の実態及び被保険者の資格について調査を行う必要があると認めるものとする。
(1) 保険税納付通知書、督促状、催告書、資格確認書その他阿賀野市の発行した通知書等が受取人不在のため返戻されたもの。
(2) 国民健康保険税の滞納者で、常時不在等その居住状況に疑問があるもの。
(調査の方法)
第3条 不現住調査は、居住の実態調査及び関係機関への照会により実施するものとし、その経過及び結果を別に定める記録票に記録するものとする。
(不現住の認定)
第4条 不現住調査の結果、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該被保険者不現住の者として認定する。
(1) 実態調査及び関係機関からの回答等から既に転居(転出を含む。以下同じ。)している事実が確認できること。
(2) 転居している明確な事実や資料はないが、その実態を総合的に判断して居住の事実がないと認められるとき。
(不現住とする日)
第5条 被保険者を不現住とする日は、次に定めるところにより認定する。
(1) 転居事実が確認できる被保険者
ア 転居した日が確認できた被保険者については、その日
イ 転居した日が確認できない被保険者については、水道、電気等の使用状況により転居したことが推定できる日
(2) 転居の事実が確認できない被保険者
ア 居住していない事実が確認できる資料等から、客観的に居住しなくなった日を特定できる被保険者については、その日
イ 居住しなくなった日を特定できない被保険者については、調査資料等により総合的に判断して適当と認める日
(住民基本台帳の処理依頼)
第6条 被保険者を不現住の者として認定したときは、当該被保険者の調査票の写しを住民基本台帳担当課へ送付し、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)に基づく住民票の職権消除の処理を依頼するものとする。
(資格喪失及び賦課取消の処理)
第7条 前条の依頼による被保険者について、住民基本台帳担当課が住民票の職権消除の処理を行ったときは、当該被保険者の資格喪失及び国民健康保険税の賦課取消の処理を行うものとする。
(備付帳簿及び保存期間)
第8条 この訓令に定める事務を適正に処理するため、次の帳簿等を備えるものとし、その保存期間は、5年とする。
(1) 居住不明被保険者調査台帳
(2) 居住不明被保険者調査結果表
(3) 国民健康保険税更正(決定)通知書
(4) その他必要と認める帳簿等
2 居住不明被保険者調査台帳、居住不明被保険者調査結果表の様式、記載事項等については、別に定める。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第11号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和6年訓令第12号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。