○阿賀野市会計管理者事務決裁規程

平成19年2月20日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の決裁)

第2条 会計の事務は、会計管理者が決裁する。

2 会計管理者は、その職務のうちあらかじめ定めたものについて会計課長に専決させることができる。

(会計課長の専決事項)

第3条 会計課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費及び旅費の支出命令の審査に関すること。

(2) 燃料費、電気料、上下水道料、材料費、郵便料、電話等通信料、公金振替料、口座振替取扱手数料及び各種保険料の支出命令の審査に関すること。

(3) 扶助費、償還金利子及び割引料、公課費及び繰出金の支出命令の審査に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、1件200万円未満の支出命令の審査に関すること。

(5) 収入調定及び収入通知の審査に関すること。

(6) 返納命令及び精算命令の審査に関すること。

(7) 過誤納金還付通知の審査に関すること。

(8) 収入の更正通知又は支出の更正命令の審査に関すること。

(9) 歳入歳出外現金等の受払通知の審査に関すること。

(10) 保管物品の整理保全に関すること。

(11) 物品の受入れ及び払出しに関すること。

(12) 通知書、督促、請求書、申込書、届書、照会書、依頼書、回答書及び審査請求書を受理すること。

(13) 軽易な通知、督促、請求、申込、申告、届出、照会、依頼、回答、報告、意見の具申及び進達等をすること。

(専決の制限)

第4条 会計課長は、前条の規定にかかわらず、特に命ぜられた事項、重要又は異例に属し、先例になると認められる事項及び疑義のある事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第5条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決する。

2 会計管理者及び会計課長ともに不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。

3 会計管理者、会計課長、課長補佐がともに不在のときは、係長がその事務を代決する。

4 前3項の場合で代決を行うときは、決裁者の押印すべき箇所に押印の上、その左上に「代」の文字を記載するものとする。この場合において、軽易なものを除き「要後閲」と記載し、速やかに決裁責任者の後閲に供し確認した旨の押印を受けなければならない。

(代決の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例に属し先例になると認められる事項については、代決することはできない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急止むを得ない場合は、この限りでない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

阿賀野市会計管理者事務決裁規程

平成19年2月20日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年2月20日 訓令第7号
平成21年3月18日 訓令第10号
平成25年3月25日 訓令第9号
平成28年3月24日 訓令第12号
令和2年3月31日 訓令第5号