○阿賀野市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業実施要綱

平成19年3月29日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、低所得で生計が困難である者について、障害福祉サービス又は障害児施設(以下「障害福祉サービス等」という。)の提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、障害福祉サービス等の利用に係る利用者負担額を軽減することにより、障害福祉サービス等の利用促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、阿賀野市とする。

(事業内容)

第3条 定率負担に係る利用者負担額軽減措置(以下「軽減措置」という。)の事業主体は、原則として、社会福祉法人又は市町村、都道府県が実施する社会福祉事業体、独立行政法人国立病院機構(以下「社会福祉法人等」という。)とする。ただし、市内に特定のサービスを提供する社会福祉法人等がない場合においては、市長の判断により例外的に社会福祉法人等以外の法人も事業主体とすることができる。なお、その場合において、市長は、新潟県と協議するものとする。

(軽減措置対象費用)

第4条 軽減措置の対象となる費用は、次のとおりとする。

(1) 居宅(グループホーム及びケアホームに居住する者並びに宿泊型自立訓練及び継続的短期滞在型生活訓練を受けている者を除く。)が以下のサービスを利用した場合の定率負担分

 訪問系サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び重度障害者等包括支援)

 日中活動サ-ビス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援。ただし、就労継続支援A型において事業者の負担により利用者負担の軽減措置を実施している場合を除く。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援(入所によるものを除く。以下「通所による指定旧法施設支援」という。)

 指定知的障害児施設等における指定施設支援(通所事業によるものに限り、障害児施設医療に係るものを除く。以下「通所による指定障害児施設支援」という。)

(2) 20歳未満の者であって、指定療養介護事業所、指定障害者支援施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設(通所による支援を行うものを除く。)又は指定知的障害児施設等に入所又は入院している者に対して提供される日中活動サービス、療養介護(療養介護医療に係るものを除く。以下同じ。)若しくは施設入所支援又は障害児施設支援(障害児施設医療に係るものを除く。)に係る定率負担分

(軽減措置対象額)

第5条 軽減措置対象となる額は、前条に規定する対象費用のうち、低所得1(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第1項第3号又は児童福祉法施行令第27条の2第1項第3号に該当する者。以下同じ。)については、7,500円を超える額、低所得2(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第1項第2号又は児童福祉法施行令第27条の2第1項第2号に該当する者。以下同じ。)については、12,300円を超える額(日中活動サービス、通所による指定旧法施設支援及び通所による指定障害児施設支援については、7,500円)とする。

(軽減方法)

第6条 軽減は、原則とし一の事業所(施設を含む。以下同じ。)ごとに行うこととし、障害者又は障害児が利用する事業所が軽減措置を実施している場合であっても、異なる事業所から軽減措置対象サービスを利用した場合は、各々の事業所について前条の利用者負担額(ただし、当該月における各事業所に係る利用者負担額を全て合算した額が負担上限月額を超える場合は、負担上限月額が上限額となる。)を支払う。

なお、複数の軽減措置対象サービスを軽減措置同一管理事業所(事業主体が同一建物又は同一敷地内において複数の事業所を運営するなど、複数の事業所が一体的に運営されており、かつ、当該一体的に運営されている複数の事業所を利用する障害者等の利用者負担額について、当該一体的に運営されている複数の事業所分を併せて管理できる事業所をいう。以下同じ。)において利用する場合は、当該軽減措置同一管理事業所における利用者負担額を一の事業所における利用者負担額とみなして軽減措置を適用する。

この場合において、低所得2の者について、日中活動サービス若しくは通所による指定旧法施設支援又は通所による指定障害児施設支援と訪問系サービスを組み合わせる場合の負担上限は、各事業所ごとに軽減した上で、当該軽減後の額を合計した額を負担上限とする。(ただし、12,300円を上限とする。)

(対象者)

第7条 軽減措置の対象者は、本市が援護の実施者となる低所得1又は低所得2の者のうち、次の要件をすべて満たす者とする。

(1) 申請者の属する世帯に属する者が、一定の不動産(申請者の扶養義務者がその居住の用に供する家屋や土地)以外の固定資産を有さないこと。

(2) 申請者の属する世帯に属する者の収入及び預貯金等の額が別表の基準額以下であること。

(3) 申請者の属する世帯に属する者が社会通念上、軽減措置の対象とするには不適切と考えられる資産を保有していないこと。ただし、事務の簡素化の観点から、申請者及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者が各号の要件を満たせばよいこととする。

(対象者の確認手続)

第8条 軽減措置の適用を受けようとする利用者は、申請者及び主たる生計維持者の収入額及び障害年金等の額の合計額が基準額以下であることを証明する書類並びに預貯金額が一定額以下であること及び一定の固定資産を有していないことを証明する書類を添付して軽減措置対象者であることの確認を市長に申請する。ただし、事業者がとりまとめて市長に申請書を提出しても差し支えない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合には、要否を確認し、利用者に通知する。

3 市長は、前項の規定により、軽減措置の対象者であることの確認をした場合には、受給者証に軽減措置の対象者である旨を記載する。

4 居宅で生活する者について収入や資産額を認定するものであるため、多様な生活実態があることを踏まえ、申請者の属する世帯の主たる生計維持者及び障害者の収入額及び資産額を確認することで、当該世帯における収入額及び資産額を確認したものとみなすことができる。

(軽減実施手続)

第9条 軽減措置を行おうとする法人は、対象となる事業所の指定を受けた都道府県知事(指定知的障害児施設等については都道府県知事、指定都市長及び児童相談所設置市長。)及び阿賀野市内に事業所が所在している場合には、市長に申出を行う。ただし、情報提供が迅速に行われる場合は、市長への申出を省略することができる。

なお、軽減措置同一管理事業所については、管理を同一とする事業所を併せて申し出ることとする。

2 県は、軽減措置実施事業所について、適宜管内市町村に情報提供することとする。

3 軽減を行おうとする法人は、当該事業所利用者の支給決定を行う都道府県又は市町村に軽減措置を実施する旨を情報提供する。ただし、当該事業所の指定を受けた都道府県知事に軽減措置実施の申出を行った場合は、その都道府県及び当該都道府県管内の市町村に対し、軽減措置を実施する旨の情報提供を省略することができる。

(公費助成)

第10条 公費助成額は、次の方法で算定した額とする。

(1) 事業所における年間の軽減額が、本来受領すべき利用者負担額(軽減対象とならない者の利用額を含む。以下同じ。)100分の5以内の場合

事業所における年間の軽減額に2分の1を乗じた額

(2) 事業所における年間の軽減額が、本来受領すべき利用者負担額の100分の5を超える場合

次の額の合計額

 本来受領すべき利用者負担額の100分の5に2分の1を乗じた額

 事業所における年間の軽減額から本来受領すべき利用者負担額に100分の5を乗じた額を控除した額に4分の3を乗じた額

なお、公費助成額の算定は、事業所単位で行い、軽減措置同一管理事業所であっても、各々の事業所で算定することとする。

(公費助成の方法)

第11条 市長は、事業所単位で算定された公費助成額のうち、当該市町村等が支給決定を行った利用者に係る分を社会福祉法人等(独立行政法人国立病院機構を除く。)に対して補助するものとする。

2 補助額は、次の式で算定した額とする。

市補助額=事業所単位で算定された公費助成額×当該市町村等の利用者の年間の軽減額の合計額/事業所における年間の軽減額

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年3月29日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年告示第116号)

この告示は、平成19年4月9日から施行し、改正後の阿賀野市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年告示第80号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

 

単身世帯

2人世帯

3人世帯

収入基準額

150万円

200万円

250万円

預貯金等額

350万円

450万円

550万円

注1 収入基準額については、世帯人数が1人増えるごとに50万円加算、預貯金等については、100万円加算すること。

注2 市町村民税非課税世帯に属する者のうち、さらに負担能力がないものを判断するため、基本的には、非課税収入や個別減免における特定目的収入等も含むすべての収入額で判断すること。ただし、工賃等の収入がある場合は、年間の工賃等収入額から288,000円を限度として控除することができるものとする。また、所得税の算定において必要経費と認められるものについて、申請者から提出があった場合等については、収入額から控除することができるものとする。

阿賀野市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業実施要綱

平成19年3月29日 告示第73号

(平成25年4月1日施行)