○阿賀野市老人ホーム入所措置等実施要綱

平成19年3月20日

告示第45号

阿賀野市老人ホーム入所措置等実施要綱(平成16年阿賀野市告示第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、阿賀野市福祉事務所長(以下「所長」という。)が行う措置に関する手続き等を定め、老人ホームの入所措置等の適正を図ることを目的とする。

(老人ホームの入所措置の対象者)

第2条 措置の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で法第11条第1項、並びに次条から第6条までに規定する措置の基準に該当する者とする。

(1) 居住地又は現在地(法第11条第1項第1号若しくは第2号に規定する措置を受けている者にあっては措置前の、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第30条第1項ただし書の規定により施設に措置され、若しくは私人の家庭に収容されている者にあっては、措置又は収容前の居住地又は現在地をいう。)が阿賀野市である者

この場合における居住地とは、老人の居住事実がある場所というものであるが、現にその場所に生活していなくても、現在地に生活していることが一時的な便宜のためであり、一定期限の到来とともにその場所に復帰して起居を継続していくことが期待される場合等は、その場所を居住地として認定するものとする。

(2) 居住地がないか、又は明らかでない者で次のいずれかに該当する者

 所長が保護法に基づく生活保護を実施している被保護者(以下「被保護者」という。)

 被保護者以外の者で市内に所在する次に掲げる施設のいずれかに入所している者

(ア) 保護法第38条に規定する救護施設及び厚生施設以外の社会福祉施設

(イ) 法第5条の3に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(ウ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する施設

(エ) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条第1項に規定する施設

(オ) 病院等

 被保護者の浮浪者等で、現在地が市内にある者

(老人ホームの入所措置の基準)

第3条 法第11条第1項第1号の規定により、65歳以上の者(以下「老人」という。)を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 入院加療を要する病態ではないこと。

(2) 現在の家族住居等の状況では在宅において生活することが困難であると認められること。

(3) 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が前項第1号に該当する場合に行うものとする。

(法第11条第1項第2号のやむを得ない事由)

第4条 法第11条第1項第2号のやむを得ない事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 養護者による虐待から保護される必要があると所長が認める場合

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、老人を代理する家族等がいない場合

(3) その他所長がやむを得ないと認める場合

(養護委託の措置の基準)

第5条 養護委託の措置は、次の各号のいずれかに該当する場合は行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

(65歳未満の者に対する措置)

第6条 60歳以上65歳未満の者であっても、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者で特に必要と認められる場合は、それぞれ当該各号の規定による措置を行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても次の各号のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。

(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。

(3) その配偶者が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。

2 65歳未満の者であっても、法第11条第1項第2号の規定による措置の基準に適合し、かつ、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものであって特に必要があると認められるものについては、法第11条第1項第2号に規定する措置を行うものとする。

(老人ホームへの入所措置に関する判定等のための手続き)

第7条 所長は、老人ホームへの入所措置の開始、変更等に当たっては、「阿賀野市老人ホーム入所判定委員会」から入所措置の要否等の判定のための意見を聴く機会を設けるものとする。この場合において、所長は、これらの者に対し、老人ホーム入所判定審査票(別紙様式)による総合的判定を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別養護老人ホームへの入所措置の開始又は変更等に係る総合的判定は、介護保険法第19条第1項の要介護認定をもって代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条第2項の規定による老人ホームへの入所措置の開始又は変更等に当たっては、総合的判定を求めることを要しない。

(措置の決定等)

第8条 老人ホームへの入所等の措置の決定にあたっては、老人ホーム入所判定審査票の判定結果を勘案して措置の要否を決定するものとする。なお、措置を開始した後、随時、当該老人及びその家族を訪問し必要な調査及び指導を行うものとする。

(措置の変更)

第9条 養護老人ホームへの入所、特別養護老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置をとられている老人が他の措置をとることが適当であると認められるにいたった場合は、その時点において、措置を変更するものとする。

(措置の継続)

第10条 養護老人ホームの入所者については、年1回入所継続の要否について見直しするものとする。

(措置の廃止)

第11条 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3ヶ月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3ヶ月以上を超えるにいたった場合

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成19年3月20日から施行する。

(平成27年告示第133号)

この告示は、平成27年6月24日から施行する。

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阿賀野市老人ホーム入所措置等実施要綱

平成19年3月20日 告示第45号

(平成27年6月24日施行)