○阿賀野市老人生きがい対策推進事業実施要綱
平成19年2月20日
告示第26号
阿賀野市老人生きがい対策推進事業実施要綱(平成16年阿賀野市告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、老人生きがい対策推進事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 この事業の実施主体は本市とする。ただし事業の効果的かつ円滑な実施を図るため、阿賀野市老人生きがい対策推進事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)に事業を委託し、実施することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する60歳以上の高齢者とする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 手芸部、園芸部、民踊部、水原カラオケ部、堀越カラオケ部、分田カラオケ部、総合部の各事業部での高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを進める活動
(2) 作品展示会及び芸能発表会活動(年1回又は2回)
(3) その他目的達成に必要な活動
(費用負担)
第5条 この事業に係る部員が負担する額は、材料費等実費とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第86号)
この告示は、平成30年4月20日から施行し、改正後の阿賀野市老人生きがい対策推進事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。