○阿賀野市長期継続契約に関する要綱

平成18年12月14日

訓令第52号

(1) 窓口受付等の業務に関する役務の提供を受ける契約

(2) 水道業務に関する役務の提供を受ける契約

(3) 下水道業務に関する役務の提供を受ける契約

(4) 情報処理業務に関する役務の提供を受ける契約

(5) 医療業務に関する役務の提供を受ける契約

(6) 給食業務に関する役務の提供を受ける契約

(7) 廃棄物処理業務に関する委託契約

(8) 人材の派遣を求める契約

(9) 運送業務に関する役務の提供を受ける契約

附則

この訓令は、平成18年12月14日から施行する。

附則(平成21年訓令第25号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

阿賀野市長期継続契約に関する要綱

平成18年12月14日 訓令第52号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第4章 契約・財産
沿革情報
◆ 平成18年12月14日 訓令第52号
◇ 平成21年3月27日 訓令第25号