○阿賀野市長期継続契約に関する要綱

平成18年12月14日

訓令第52号

(1) 窓口受付等の業務に関する役務の提供を受ける契約

(2) 水道業務に関する役務の提供を受ける契約

(3) 下水道業務に関する役務の提供を受ける契約

(4) 情報処理業務に関する役務の提供を受ける契約

(5) 医療業務に関する役務の提供を受ける契約

(6) 給食業務に関する役務の提供を受ける契約

(7) 廃棄物処理業務に関する委託契約

(8) 人材の派遣を求める契約

(9) 運送業務に関する役務の提供を受ける契約

この訓令は、平成18年12月14日から施行する。

(平成21年訓令第25号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

阿賀野市長期継続契約に関する要綱

平成18年12月14日 訓令第52号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月14日 訓令第52号
平成21年3月27日 訓令第25号