○阿賀野市長期継続契約に関する要綱
平成18年12月14日
訓令第52号
阿賀野市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年阿賀野市条例第38号)第2条第3号に規定する市長が特に必要と認める契約は、次のとおりとする。
(1) 窓口受付等の業務に関する役務の提供を受ける契約
(2) 水道業務に関する役務の提供を受ける契約
(3) 下水道業務に関する役務の提供を受ける契約
(4) 情報処理業務に関する役務の提供を受ける契約
(5) 医療業務に関する役務の提供を受ける契約
(6) 給食業務に関する役務の提供を受ける契約
(7) 廃棄物処理業務に関する委託契約
(8) 人材の派遣を求める契約
(9) 運送業務に関する役務の提供を受ける契約
附則
この訓令は、平成18年12月14日から施行する。
附則(平成21年訓令第25号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。