○阿賀野市休日診療業務委託実施要綱
平成18年12月15日
告示第397号
(目的)
第1条 新発田北蒲原医師会阿賀野支部は、阿賀野市の要望に基づき地域医療機関の協力を得て、休日の患者に対する診療業務(以下「休日診療業務」という。)を実施することにより、地域住民の医療不安を解消することに努め、生命と健康を保持することを目的とする。
(定義)
第2条 休日とは、日曜日をいう。ただし、1月1日が日曜日となる場合には、同日を休日から除くものとする。
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するため、阿賀野市と新発田北蒲原医師会阿賀野支部長が休日診療業務について、業務委託契約を締結するものとする。
2 休日診療業務は、在宅当番院制をとり、診療時間は、休日の午前9時から正午までとする。
3 支部長は、休日診療業務及び当番医・当番日の調整を行い、実施に当たっては当該支部の会員をもってその責務にあたるものとする。
(広報)
第4条 この事業の円滑な運営を図るため、阿賀野市と新発田北蒲原医師会阿賀野支部が連携して、住民が常に休日診療担当医療機関を把握できるよう広報活動を行うものとする。
(委託料)
第5条 委託料は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて阿賀野市と新発田北蒲原医師会阿賀野支部長が協議のうえ更改することができるものとする。
一休日 一医療機関 32,800円(消費税及び地方消費税を含む)
(診療報酬)
第6条 診療報酬は、当該当番医療機関の収入とする。
2 診療にあたっては、原則として患者の提示する被保険者であることの確認ができる書類等を適用する。ただし、被保険者であることの確認ができる書類等の提示なきものは、患者が全額負担するものとする。
(事故処理)
第7条 休日診療業務における医療行為にあたり、医師が予知し得ないか、又は避けることが困難な事故が発生したときは、市が処理解決に当たるものとする。
(実積報告)
第8条 休日診療業務終了後、各医療磯関は実積報告書を速やかに市長に提出しなければならない。
2 前項の実積報告書の様式は、別に定めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成19年1月4日から施行する。
附則(令和6年告示第12号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第15号)
この告示は、令和7年1月14日から施行し、改正後の阿賀野市休日診療業務委託実施要綱の規定は、令和6年12月2日から適用する。