○阿賀野市事業共催及び後援に関する要綱
平成18年11月15日
告示第386号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が市以外の団体と共催する事業及び市以外の団体が行う事業の後援に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催とは、その事業の実施にあたり企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。
(2) 後援とは、他の団体が事業を主催する際に、市がその事業の趣旨に賛同し、当該事業の実施に当たり支援することをいう。
(承認の基準)
第3条 共催又は後援(以下「共催等」という。)の対象となる事業は、事業の目的及び内容が明確に市民の福祉、教育、文化、スポーツ等の普及振興に寄与すると認められるもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 公益性を有し、公開されるもの。
(2) 営利を目的としないもの。
(3) 政治団体又は宗教団体の活動と認められる事業でないもの。
(4) 規模又は対象が、特定地域又は特定の人に限定されていないもの。
(5) 市の施策に反しないもの。
(対象者)
第4条 共催等を受けることができる団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 福祉、教育、文化、スポーツ等を主として行う団体
(3) 公益法人
(4) 新聞、テレビ等の報道機関
(5) その他市長が適当と認める団体
(共催等の申請)
第5条 共催等を受けようとする団体は、あらかじめ共催・後援申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(事業の変更等の届出)
第7条 共催等の承認を得た団体は、当該承認を得た事業(以下「承認事業」という。)の内容等を変更しようするとき又は承認事業を中止しようとするときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(承認事業の報告)
第8条 事業者は、承認事業が終了したときは、市長の求めに応じて共催・後援事業実績報告書(第3号様式)を提出しなければならない。
(承認の取消し)
第9条 市長は、事業者がその事業の実施にあたり、第3条に規定する要件を具備しなくなったと認めるとき及び不適当な行為があると認めるときは、承認を取り消すものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月15日から施行する。