○阿賀野市社会参加促進事業実施要綱

平成18年10月4日

告示第370号

(目的)

第1条 阿賀野市社会参加促進事業(以下「事業」という。)は、スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業は、次の各号の事業をもって行うものとする。

(1) 自動車運転免許取得助成事業

(2) 身体障害者用自動車改造等助成事業

(その他)

第3条 この告示の施行に関し必要な事項は、阿賀野市福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成18年10月4日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

阿賀野市社会参加促進事業実施要綱

平成18年10月4日 告示第370号

(平成18年10月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月4日 告示第370号