○阿賀野市自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成18年10月4日

告示第366号

(目的)

第1条 阿賀野市自動車運転免許取得助成事業(以下「事業」という。)は、身体障害者に対して第1種普通自動車運転免許(以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成することにより、身体障害者の社会参加の促進を図り、その福祉増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、阿賀野市福祉事務所とする。

(助成対象者等)

第3条 この事業の対象者は、次のすべての用件に該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の1級から4級を所持していること。

(2) 免許を取得することによって、社会参加が見込まれること。

(実施方法等)

第4条 この事業の助成を受けようとする者は、原則として自動車学校、教習所等に入校する前に自動車運転免許取得助成申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)を阿賀野市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

2 所長は、申請の内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者に対し、自動車運転免許取得助成決定通知書(第2号様式)を送付する。なお、却下する場合は、自動車運転免許取得助成却下決定通知書(第3号様式)を申請者に送付するものとする。

3 助成決定通知を受けた申請者は、免許を取得したときは、速やかに自動車運転免許取得届(第4号様式)を所長に提出しなければならない。

4 所長は、申請者が免許を取得したことを確認したときは、申請者に自動車運転免許取得費助成額決定通知書(第5号様式)を送付するとともに助成金を交付するものとする。

5 申請者は、年度内に免許の取得が困難になった場合は、速やかに第6号様式により所長に届け出なければならない。

(助成額)

第5条 この事業の助成額は、免許取得に直接要した費用の3分の2とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(実施上の留意点)

第6条 第4条第5項に規定する届出をした申請者は、翌年度に助成を希望する場合は、再度申請書を所長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、所長が別に定める。

この告示は、平成18年10月4日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年告示第4号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月20日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(阿賀野市自動車運転免許取得助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この告示の施行の際、第6条の規定による改正前の阿賀野市自動車運転免許取得助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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阿賀野市自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成18年10月4日 告示第366号

(平成28年1月20日施行)