○阿賀野市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月4日

告示第365号

(目的)

第1条 阿賀野市日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、重度の障害者又は障害児(以下「重度障害者等」という。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付すること(以下「用具の給付」という。)により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 日常生活上の便宜を図るため、別表に定める用具を給付する。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、重度障害者等であって、当該用具を必要と、阿賀野市福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた者とする。

(申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(第1号様式)を、所長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 所長は、前条の申請を受理したときは、速やかに調査書(第2号様式)を作成し、用具の給付を行うか否かを決定するものとする。

2 所長は、用具の給付を行うことに決定したときは日常生活用具給付決定通知書(第3号様式)及び日常生活用具給付券(第4号様式)を、申請者に交付するものとし、する。用具の給付を行わないことに決定したときは、却下決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第6条 所長は、用具に給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(費用の負担)

第7条 用具の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)は、当該用具の給付に要する費用として別表に定める基準額の1割に相当する額(以下、「負担額」という。)を負担するものとする。ただし、同一の月の負担額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に定める額(以下「負担上限額」という。)を超えるときは、負担上限額を負担するものとする。

(費用の請求)

第8条 用具を納入した業者が、所長に請求できる額は、用具の購入に要する費用から扶養義務者等が支払った額を控除した額とし、請求の際には日常生活用具給付券を添えて行うものとする。

(用具の管理)

第9条 扶養義務者等は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。

2 所長は、扶養義務者等が用具を給付等の目的に反して使用したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(給付台帳の整理)

第10条 所長は、用具の給付を明確にするために日常生活用具給付台帳(第6号様式)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、所長が別に定める。

この告示は、平成18年10月4日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年告示第87号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第29号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第146号)

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年告示第4号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月20日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(阿賀野市日常生活用具給付等事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の阿賀野市日常生活用具給付等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市自立支援医療費育成医療支給実施要綱、第2条の規定による改正前の阿賀野市地域生活支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の阿賀野市日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の阿賀野市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱及び第5条の規定による改正前の阿賀野市排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分等に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第58号)

この告示は、令和5年4月3日から施行し、改正後の阿賀野市日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

種目

品目

耐用年数

単価

介護・訓練支援用具

特殊寝台

8年

154,000円

特殊マット

5年

19,600円

特殊尿器

5年

67,000円

入浴担架

5年

82,400円

体位変換器

5年

15,000円

移動用リフト

4年

159,000円

訓練いす(児のみ)

5年

33,100円

訓練用ベッド(児のみ)

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

8年

90,000円

便器(便器)

8年

4,450円

(手すり)

5,400円

頭部保護帽(スポンジ、革を主材料に製作)

3年

15,656円

(スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作)

37,852円

T字状・捧状のつえ(木材主体)

3年

2,266円

(軽金属主体)

3,090円

移動・移乗支援用具

8年

60,000円

特殊便器

8年

159,000円

火災警報機

8年

15,500円

自動消火器

8年

28,700円

電磁調理器

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

10年

87,400円

ICレコーダー

6年

59,800円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

5年

51,500円

ネプライザー(吸入器)

5年

36,000円

電気式たん吸引器

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

10年

17,000円

視覚障害者用体温計(音声式)

5年

9,000円

視覚障害者用体重計

5年

18,000円

視覚障害者用血圧計

5年

15,000円

パルスオキシメーター

5年

58,800円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

5年

98,800円

情報・通信支援用具※

5年

100,000円

地上デジタル放送対応ラジオ

5年

29,000円

点字ディスプレイ

6年

383,500円

点字器(標準型真鍮板製)

7年

10,400円

(標準型プラスチック板製)

7年

6,600円

(携帯型アルミニウム板製)

5年

7,200円

(携帯型プラスチック板製)

5年

1,650円

点字タイプライター

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

6年


(録音再生)

85,000円

(再生のみ)

35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

8年

198,000円

視覚障害者用時計(触読時計)

10年

10,300円

(音声時計)

13,300円

聴覚障害者用通信装置

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

6年

89,800円

人工喉頭(笛式)

4年

5,150円

(電動式)

5年

72,203円

(埋込型用人工鼻)

1月

23,760円

点字図書

一般図書との差額

排泄管理支援用具

ストーマ装具(蓄便袋)

1月

8,858円

(蓄尿袋)

11,639円

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

1月

12,360円

収尿器(男性用普通型)

1年

7,931円

(男性用簡易型)

5,871円

(女性用普通型)

8,755円

(女性用簡易型)

6,077円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

※情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。

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阿賀野市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月4日 告示第365号

(令和5年4月3日施行)