○阿賀野市日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月4日

告示第364号

(目的)

第1条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、日中において監護するものがいないため、一時的に見守り等の支援が必要と阿賀野市福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた者とする。

(事業内容)

第3条 この事業は、日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するために日常的訓練等を行うものとする。

(利用定員及び職員等の配置)

第4条 事業者は、利用定員及び職員等の配置について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に規定する短期入所の例により、所長が適切と認める利用定員及び職員等の配置を行うものとする。

(地域生活支援給付費の基準額)

第5条 この事業に係る地域生活支援給付費の基準額は、別表に定める額とする。

(遵守事項)

第6条 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者及び従業員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、所長が別に定める。

この告示は、平成18年10月4日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年告示第86号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第28号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

日中一時支援事業(短期入所型)単価表

区分

対象者

サービスコード

4時間未満の場合

サービスコード

4時間以上8時間未満の場合

サービスコード

8時間以上の場合

障害者

障害者支援施設等で実施した場合

短期入所(Ⅰ)

区分6

1011

2,230円

1012

4,450円

1013

6,680円

短期入所(Ⅱ)

区分5

1014

1,890円

1015

3,790円

1016

5,680円

短期入所(Ⅲ)

区分4

1017

1,560円

1018

3,120円

1019

4,680円

短期入所(Ⅳ)

区分3

1020

1,410円

1021

2,810円

1022

4,220円

短期入所(Ⅴ)

区分2

1023

1,230円

1024

2,450円

1025

3,680円

短期入所(Ⅵ)

区分1

1026

1,230円

1027

2,450円

1028

3,680円

療養介護に併設で実施した場合

短期入所(Ⅶ)

療養介護対象者

1029

6,000円

1030

12,000円

1031

18,000円

短期入所(Ⅷ)

その他※

1032

3,500円

1033

7,000円

1034

10,500円

食事提供加算


1050

680円

1050

680円

1050

680円

障害児

短期入所(Ⅸ)

区分3

1035

1,890円

1036

3,790円

1037

5,680円

短期入所(Ⅹ)

区分2

1038

1,480円

1039

2,970円

1040

4,450円

短期入所(ⅩⅠ)

区分1

1041

1,230円

1042

2,450円

1043

3,680円

短期入所(ⅩⅡ)

療養介護対象者

1044

6,000円

1045

12,000円

1046

18,000円

短期入所(ⅩⅢ)

その他※

1047

3,500円

1048

7,000円

1049

10,500円

食事提供加算


1050

680円

1050

680円

1050

680円

※医療機関において、医療が必要と認められた遷延性意識障害者等に対して提供した場合に適用

阿賀野市日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月4日 告示第364号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月4日 告示第364号
平成25年3月29日 告示第86号
平成26年3月7日 告示第28号