○阿賀野市相談支援事業実施要綱

平成18年10月4日

告示第363号

(目的)

第1条 阿賀野市相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定により、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、阿賀野市福祉事務所とする。

2 阿賀野市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、次の各号の事業を行うものとする。

(1) 地域生活及び就労の援助

(2) 福祉サービスの利用援助

(3) 権利の擁護のための必要な援助

(4) 住宅入居等支援事業

(5) 成年後見制度利用支援事業

2 住宅入居支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由による入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続き支援に関する業務

(2) 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援及び関係機関との連絡調整等に関する業務

(配置職員)

第4条 所長は、相談支援事業の実施にあたり、次の各号の職員を置く。また、必要に応じて事務職員を置くことができる。

(1) 管理者

(2) 相談支援専門員

2 相談支援専門員は、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応に必要と認められる者とする。

(会議)

第5条 所長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、阿賀野市地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を開催するものとする。

2 自立支援協議会は、次の事項について連絡調整を行う。

(1) 相談支援事業者の運営評価等

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

(4) 地域の社会資源の開発、改善

(5) 阿賀野市障害福祉計画の作成等の協議

3 自立支援協議会の委員は、障害福祉サービス事業者等で構成し、保健・医療機関、学校、企業、高齢者介護等の関係機関、障害当事者団体、権利擁護関係者、地域ケアに関する学識経験者等の参加を求めることができる。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この告示は、平成18年10月4日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年告示第85号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年告示第193号)

この告示は、令和5年12月8日から施行する。

阿賀野市相談支援事業実施要綱

平成18年10月4日 告示第363号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月4日 告示第363号
平成25年3月29日 告示第85号
令和5年12月8日 告示第193号