○阿賀野市施設入所者就職支度金給付事業実施要綱

平成18年10月4日

告示第360号

阿賀野市施設入所者就職支度金支給要綱(平成16年阿賀野市告示第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第41条第1項に規定する施設に入所、若しくは通所している者が訓練を終了し、又は就労移行支援事業若しくは就労継続支援事業を利用し、就職等により自立する者に対し就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、阿賀野市福祉事務所とする。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けた身体障害者若しくは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項に基づき身体障害者厚生施設等に入所(通所)又は入所(通所)の委託をされ更生訓練を終了し、又は就労移行支援事業、若しくは就労継続支援事業を利用し、就職又は自営により施設を退所することとなった者とする。

2 この事業の支給回数は、1人につき1回とする。

(支給方法)

第4条 阿賀野市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、支給対象者の申請に基づき、当該施設を退所する月において就職支度金を支給する。

(就職支度金の使途)

第5条 就職支度金は、支給対象者が就職又は自営について、必要となる生活用品の購入費とする。

(申請及び支給手続)

第6条 支給対象者は、就職支度金を受給しようとする場合は、就職支度金給付申請書(第1号様式)に雇用先の採用証明書又は自営の事業計画等受給に関する証明書等を添付し、所長に申請するものとする。

2 所長は、前項の就職支度金給付申請書を受理したときは、速やかに審査の上その適否を決定し、就職支度金支給(不支給)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(就職支度金の額)

第7条 就職支度金の額は、28,000円とする。

(施行期日)

この告示は、平成18年10月4日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年告示第43号)

この告示は、平成20年2月27日から施行し、改正後の阿賀野市施設入所者就職支度金給付事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年告示第83号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

阿賀野市施設入所者就職支度金給付事業実施要綱

平成18年10月4日 告示第360号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月4日 告示第360号
平成20年2月27日 告示第43号
平成25年3月29日 告示第83号