○阿賀野市男女共同参画プラン庁内推進委員会設置要綱

平成18年9月28日

告示第348号

(設置)

第1条 本市における阿賀野市男女共同参画プランの総合的かつ効果的な推進を図るために、阿賀野市男女共同参画プラン庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 阿賀野市男女共同参画プランの策定及びそのプランに掲げる施策の総合的な推進に関すること。

(2) その他男女共同参画社会の形成に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は必要に応じて委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員会の委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(担当者会議)

第6条 委員会に担当者会議を置き、委員会の運営について必要な事項を処理する。

2 担当者会議を構成するメンバーは、委員会委員の所属する課において課長等が指定する者及び委員長が指名する者をもって充てる。

3 担当者会議は、企画財政課長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年告示第41号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第145号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年告示第38号)

この告示は、平成20年2月21日から施行する。

(平成22年告示第99号)

この告示は、平成22年4月12日から施行する。

(平成22年告示第118号)

この告示は、平成22年5月21日から施行する。

(平成22年告示第168号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年告示第37号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第81号)

この告示は、平成29年4月26日から施行し、改正後の阿賀野市男女共同参画プラン庁内推進委員会設置要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第85号)

この告示は、平成30年4月20日から施行し、改正後の阿賀野市男女共同参画プラン庁内推進委員会設置要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年告示第73号)

この告示は、平成31年4月23日から施行し、改正後の阿賀野市男女共同参画プラン庁内推進委員会設置要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

阿賀野市男女共同参画プラン庁内推進委員

備考

副市長

委員長

総務部長

副委員長

市長政策・市民協働課長


総務課長


危機管理課長


企画財政課長


管財課長


市民生活課長


健康推進課長


社会福祉課長


高齢福祉課長


生涯学習課長


農林課長


商工観光課長


学校教育課長


農業委員会事務局長


阿賀野市男女共同参画プラン庁内推進委員会設置要綱

平成18年9月28日 告示第348号

(平成31年4月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年9月28日 告示第348号
平成19年3月13日 告示第41号
平成19年5月29日 告示第145号
平成20年2月21日 告示第38号
平成22年4月12日 告示第99号
平成22年5月21日 告示第118号
平成22年8月27日 告示第168号
平成25年3月25日 告示第37号
平成29年4月26日 告示第81号
平成30年3月28日 告示第47号
平成30年4月20日 告示第85号
平成31年4月23日 告示第73号