○阿賀野市農業用施設等災害復旧事業補助金交付要綱

平成18年9月1日

告示第339号

(趣旨)

第1条 市長は、農業の総合的な振興を図るため適当と認める団体等が行う農業用施設等の災害復旧事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、農業施設の災害復旧を行う阿賀野市内の自治会及び土地改良区等とする。

(対象事業等)

第3条 この告示による補助金の交付対象となる事業は、農林水産省災害復旧事業対象より除かれたもののうち、1箇所の工事費が15万円以上のものである次の各号に掲げるものとする。

(1) 農業用排水路の復旧事業

(2) 農道及びそれに付帯する施設の復旧事業

(3) その他農地の利用又は保全上必要な公共施設の復旧事業

(交付基準)

第4条 補助金の交付基準額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 復旧工事に係る原材料費、重機等の借上料及び使用料の2割以内とし、8万円を限度とする。

(2) 復旧施設等が農業用以外にも公共的な利用がされている場合は原材料費、重機等の借上料及び使用料の5割以内とし、20万円を限度とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定に基づき激甚災害に指定された場合は、当該災害の復旧に要する経費の8割以内とし、30万円を限度とする。

(補助金等交付申請の提出時期及び添付書類)

第5条 規則第8条に規定する市長が定める期日は、毎会計年度別に定め、補助金等の交付を申請するものに通知するものとする。

2 規則第4条に規定する添付書類は、認定事業に係る国又は県の実施要領、交付要綱等で定める様式の例によることができる。

(実績報告書の添付書類)

第6条 規則第13条に規定する実績報告に係る添付書類は、認定事業に係る国又は県の実施要領、交付要綱等で定める様式の例によることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年9月1日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成23年告示第127号)

この告示は、平成23年9月30日から施行し、改正後の阿賀野市農業用施設等災害復旧事業補助金交付要綱の規定は、平成23年8月1日から適用する。

阿賀野市農業用施設等災害復旧事業補助金交付要綱

平成18年9月1日 告示第339号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成18年9月1日 告示第339号
平成23年9月30日 告示第127号