○阿賀野市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年8月28日

告示第334号

(名称)

第1条 この会の名称は、阿賀野市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(目的)

第2条 協議会は、阿賀野市におけるNPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。以下「NPO」という。)等による道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき行われる有償のボランティア輸送について、その必要性、課題、利用者の安全と利便の確保に係る方策等を協議するために設置する。

(協議会の設置と主宰)

第3条 この協議会は、阿賀野市が設置し、主宰する。

(協議事項)

第4条 協議会は、次の事項について協議を行う。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第3号に規定する福祉有償運送に限る。)の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) NPO等が実施する福祉有償運送事業の適正実施について

(4) その他福祉有償運送について必要と認められること。

(委員)

第5条 協議会の委員は、次のとおりとする。

(1) 社会貢献を行っているNPO等の代表

(2) 利用者の代表

(3) タクシー等関係交通機関の代表

(4) 関係公共交通機関の運転者の代表

(5) 阿賀野市区域内において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の代表者

(6) 国の機関の職員

(7) 阿賀野市職員

(8) その他市長が適当と認めた者

2 協議会は委員11人以内で組織する。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長の指名した者をもって充て、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事及び会議録は原則として公開とする。

4 協議会の議事は、委員の合議で決するが、協議が整わないときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 やむをえない理由のため協議会に出席できない委員のうち、第5条第1号の委員については、あらかじめ書面をもって当該委員が特定した委員に、合議及び表決を委任することができる。

6 やむをえない理由のため協議会に出席できない委員のうち、第5条第2号から第7号までの機関等を代表して選任された委員については、同一の団体又は機関に所属する者を代理人として出席させ、合議及び表決を委任することができる。

7 前2項の規定により、委任状を提出した委員又は代理人を出席させた委員は、第2項及び第4項の適用については、協議会に出席したものとみなす。

8 会長は、協議会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。

9 委員は、本協議会で知りえた個人情報を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第9条 この協議会の事務局は、社会福祉課が庶務を処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成18年8月28日から施行する。

(平成18年告示第372号)

この告示は、平成18年10月16日から施行する。

(平成19年告示第232号)

この告示は、平成19年12月17日から施行する。

(平成25年告示第48号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

阿賀野市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成18年8月28日 告示第334号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年8月28日 告示第334号
平成18年10月16日 告示第372号
平成19年12月17日 告示第232号
平成25年3月25日 告示第48号