○阿賀野市都市計画公聴会規則
平成18年9月21日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき市長が開催する都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、市が定める都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(開催の手続)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の2週間前までに、日時、場所及び事案の概要並びに公述の申出の期日を公告するものとする。
(公述の申出)
第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、当該公聴会に係る都市計画区域の住民とする。
3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日の5日前までに意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(公述人の決定)
第5条 市長は、前条の規定により書面を提出した者のうちから意見を述べようとする者(以下「公述人」という。)を定めるものとする。
3 市長は、前2項の規定により公述人を定め、又は指名したときは、当該公述人にその旨を通知するものとする。
(公聴会の議長)
第6条 公聴会は、市長又は市長の指名した市職員が議長として主宰するものとする。
2 議長は、公述人に対して質問することができる。
(公述人の陳述)
第7条 公述人は、第4条第3項の規定により提出した書面に準拠して意見を述べなければならない。
2 公述人の陳述が事案の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命じることができる。
3 議長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、公述人の発言の時間を制限することができる。
(代理人等)
第8条 公述人は、議長の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、又は意見を文書で提出することができる。
(傍聴人の入場制限)
第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(公聴会の維持秩序)
第10条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成)
第11条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 事案の内容
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(市都市計画審議会への報告)
第12条 市長は、法第19条第1項の規定により都市計画の案を阿賀野市都市計画審議会に付議するときは、公聴会の記録を審議会に報告するものとする。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。