○阿賀野市宿泊施設リズム・ハウス瓢湖の設置及び管理に関する条例

平成18年9月29日

条例第45号

阿賀野市宿泊施設リズム・ハウス「瓢湖」条例(平成16年阿賀野市条例第151号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都市と農村のふれあいの施設として、都市住民にとって魅力ある農村空間を総合的に提供し、地域の活性化を促進するとともに、関連施設等との相乗効果を高める施設として阿賀野市宿泊施設リズム・ハウス瓢湖(以下「リズム・ハウス瓢湖」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀野市宿泊施設リズム・ハウス瓢湖

位置 阿賀野市水原314番地19

(管理及び運営)

第3条 リズム・ハウス瓢湖は、市長が常に良好な状態において管理し、その施設の目的に応じ最も効果的な運営を図るものとする。

(休業日)

第4条 リズム・ハウス瓢湖の休業日は、毎年9月の第2水曜日と第2木曜日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(利用の許可)

第5条 リズム・ハウス瓢湖を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) リズム・ハウス瓢湖の施設又は設備、付属物及び資料等汚損、損傷し又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 広告、宣伝等の営利を目的とする行為と認められるとき。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、リズム・ハウス瓢湖の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、利用の許可に当たり、管理及び保全上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずるとともにリズム・ハウス瓢湖への入場を禁止し、又は退去させることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(2) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(3) 公益上必要があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほかリズム・ハウス瓢湖の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第4号に該当する場合はこの限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、リズム・ハウス瓢湖の利用の権利を他人に譲渡し、又は、転貸してはならない。

(原状回復義務)

第8条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときはその利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(使用料金の納入)

第9条 利用者は、別表第1及び別表第2に定める利用に係る料金(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。

2 使用料は、市長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(違約金の徴収)

第10条 市長は、利用者が第5条の許可を受けた事項の全部又は一部を取り消した場合、別表第3に定める違約金を徴収することができるものとする。ただし、自然災害等その者の責めに帰すことができない理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 利用者は、リズム・ハウス瓢湖の施設、設備、付属物又は資料等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がその者の責めに帰すことができない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 リズム・ハウス瓢湖の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にリズム・ハウス瓢湖の管理を行わせる場合にあっては、第3条から第6条まで並びに第9条及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金等)

第14条 市長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に施設の利用に係る料金及び施設の利用取り消しに係る違約金(以下「利用料金等」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、利用者は、指定管理者に利用料金等を支払わなければならない。

2 利用料金等の額は、第9条第1項の規定による使用料の額の範囲内、第10条の規定による違約金の額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金等を減免することができる。

4 第9条及び第10条の規定は、第1項の規定により利用料金等を指定管理者の収入として収受させる場合は、適用しない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

1 宿泊基準料金(1人1泊消費税含む)

利用者別

宿泊料

奉仕料

大人(中学生以上)

3,140円

宿泊料×10%

小学生

2,090円

(1) 1人で6畳間、8畳間又は洋室を、1~2人で12畳間又は22.5畳間を利用する場合は、大人1人当たり1,040円、小学生1人当たり520円を宿泊料に加算する。

(2) 未就学児童は、無料とする。ただし、寝具を使用するときは、小学生の宿泊料とする。

2 日帰り個室使用料(消費税含む)

6畳間

1,040円

4時間まで

8畳間

1,570円

12畳間

2,090円

22.5畳間

3,140円

(1) 4時間を超えた場合の延長料金は、1時間当たり520円とする。

3 ワーキングスペース使用料(消費税含む)

ワーキングスペース

500円

1日

(1) 個室利用の場合は前項日帰り個室使用料に加算する。

別表第2(第9条関係)

浴場使用料(消費税含む)

大人(中学生以上)

500円

小学生

250円

乳幼児

無料

別表第3(第10条関係)

違約金

 

当日

1日前

宿泊料

50%

30%

食事料

100%

50%

阿賀野市宿泊施設リズム・ハウス瓢湖の設置及び管理に関する条例

平成18年9月29日 条例第45号

(令和4年4月1日施行)