○阿賀野市児童生徒各種大会参加費補助金交付要綱
平成18年2月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 阿賀野市児童生徒の文化及びスポーツの振興に関し、大会及び競技会(以下「大会等」という。)に参加することに要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるものとする。
(補助基準)
第2条 補助金は、次の基準により交付する。交付対象者は阿賀野市在住の児童生徒で、大会等に出場する者及び大会等に出場するために必要な補助児童生徒とし、大会等に出場する団体の長(以下「団体の長」という。)からの申請によるものとする。
2 交付対象大会等は、次の各号に掲げる団体が主催又は共催する全国大会(中学校長が申請する大会等については県大会)以上の大会等で、かつ、文部科学省、開催都道府県若しくは開催都道府県の教育委員会又は開催市町村若しくは開催市町村の教育委員会が主催、共催又は後援しているものとする。
(1) 公益財団法人日本中学校体育連盟若しくはその下部団体
(2) 一般社団法人全日本吹奏楽連盟又はその下部団体
(3) その他市長が認める大会等
3 交付対象経費は大会参加費(ナンバーカード等主催者から購入しなければならないものを含む。)、交通費、宿泊費(宿泊費に含まれる朝夕食費を含む。)、用具等の運搬費及び大会参加費等の振込手数料とする。
4 補助金の額は、交付対象経費の4分の3(阿賀野市就学援助要綱(平成27年阿賀野市教育委員会告示第3号)第5条の規定により認定を受けた申請者の属する世帯の児童生徒で同要綱第6条の規定により通知された阿賀野市就学援助費支給認定通知書の対象児童生徒氏名欄に記載された児童生徒については、全額)を補助する。ただし、予算の範囲内とし、算出した額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(申請書の提出時期)
第4条 規則第4条の規定による申請書の提出時期は、交付対象大会等ごとに大会等の開催前から終了後1か月までとする。
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付するか否かを決定しなければならない。
2 交付決定したときは、申請した団体の長に通知しなければならない。
(実績報告書の提出時期)
第8条 規則第13条の規定による実績報告書は、大会等の参加経費精算終了後、1か月以内に提出するものとする。
(補助金の交付額確定及び通知)
第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る書類等を審査し、補助金の額を確定しなければならない。
2 交付額が確定したときは、報告した団体の長に通知しなければならない。
2 市長が特に必要があると認めるときは、補助金の概算払により交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年教育委員会告示第10号)
この告示は、平成28年4月6日から施行し、改正後の阿賀野市立中学校各種大会参加費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年教育委員会告示第17号)
この告示は、平成28年7月4日から施行する。
附則(平成29年教育委員会告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教育委員会告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。