○阿賀野市商工業災害資金利子補給金交付要綱

平成18年7月11日

告示第316号

(目的)

第1条 この告示は、商工業者が国、県及び市の災害資金を受けたものに対し利子補給を行い、もって商工業者の経営の安定を図ることを目的とする。

(利子補給)

第2条 市は、国、県及び市の災害資金により貸付けを受けた者に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(利子補給の方法)

第3条 利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び限度額は、別表のとおりとする。

2 利子補給金の算定期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。

3 利子補給金は、算定期間内に支払われた利子(延滞利子を除く)に、利子補給率を貸付利率で除した率を乗じて得た金額とし、1円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

(利子補給金の交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、第1号様式を毎年2月末日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給の交付方法)

第5条 市は、前条の交付申請があった場合において、その申請を適当と認めたときは、交付決定及び額の確定を行い、第2号様式により申請者に通知するとともに、当該申請書を受理した日の属する月の翌月にこれを支払うものとし、申請者の指定金融機関の口座(返済口座)へ振り込むものとする。

(利子補給金の打ち切り等)

第6条 市は、申請者の責めに帰すべき理由により、申請者がこの告示の条項に違反したときは、利子補給の交付決定の打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(取扱金融機関の協力)

第7条 取扱金融機関は、第3号様式により毎年1月未までに貸付者別貸付状況報告を提出し、市長から市職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年7月11日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用日の前日までに行われた平成16年新潟県大規模災害対策資金(地震対応枠)及び阿賀野市中小商工業振興資金(中越地震対応特例)を対象とした利子補給については、阿賀野市商工業振興資金利子補給金交付要綱(平成16年告示第33号)の例による。

別表(第3条関係)

利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び限度額

資金の種類

貸付利率(基準)

対象限度額

利子補給率

平成16年新潟県大規模災害対策資金(地震対応枠)

保証付 1.70%

融資決定を受けた額のうち1,000万円以内

0.5%以内

阿賀野市中小商工業振興資金(中越地震対応特例)

保証付 1.95%

融資決定を受けた額のうち1,000万円以内

0.5%以内

保証無 2.45%

1.0%以内

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阿賀野市商工業災害資金利子補給金交付要綱

平成18年7月11日 告示第316号

(平成18年7月11日施行)