○阿賀野市男女共同参画プラン推進協議会設置要綱

平成18年6月30日

告示第292号

(設置)

第1条 本市における阿賀野市男女共同参画プランの総合的かつ効果的な推進を図ることを目的に、広く市民の意見を聴くために、阿賀野市男女共同参画プラン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 阿賀野市男女共同参画プランの策定及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、市長が委嘱する委員をもって組織する。

2 委員の数は、12人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役職)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は会長が招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成18年7月1日から施行する。

2 この告示の施行の日以降最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成20年告示第33号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第98号)

この告示は、平成22年4月12日から施行する。

(平成25年告示第36号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第72号)

この告示は、平成31年4月23日から施行し、改正後の阿賀野市男女共同参画プラン推進協議会設置要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

阿賀野市男女共同参画プラン推進協議会設置要綱

平成18年6月30日 告示第292号

(平成31年4月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年6月30日 告示第292号
平成20年2月19日 告示第33号
平成22年4月12日 告示第98号
平成25年3月25日 告示第36号
平成30年3月28日 告示第46号
平成31年4月23日 告示第72号