○阿賀野市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年6月1日

告示第267号

(目的及び趣旨)

第1条 すべての子どもの福祉の向上を図ることを目的として、子どもの虐待発生の予防と被虐待児及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第8項に規定する要保護児童の早期発見、早期対応のための支援体制の整備又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図り、関係機関との連絡調整及び必要な事業を行うため、法第25条の2第1項の規定に基づき、阿賀野市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳未満の者

(2) 虐待 身体的暴力、心理的虐待及び性的虐待並びにネグレクト等により子どもの健康を損なう行動や行為等をいう。

(3) 要保護児童 保護者のいない児童又は、保護者に監護させることが不適当であると認められる児童

(所掌事項)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議検討し、実施するものとする。

(1) 虐待予防及び子育て支援に必要な体制の整備に関すること。

(2) 虐待予防に関する啓発及び支援活動に関すること。

(3) 被虐待児及び要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るための情報交換及び連絡調整に関すること。

(4) 要保護児童等の支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、以下の子育ての現場職員や地域住民を委員として組織する。

(1) 民生委員・児童委員及び主任児童委員の代表

(2) 医師会の代表

(3) 警察署員

(4) 市内の保育園又は幼稚園職員の代表

(5) 市内の小学校又は中学校職員の代表

(6) 教育委員会職員

(7) 新発田地域振興局職員

(8) 社会福祉課及び健康推進課職員

(9) 一般住民(健康推進員等)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

2 委員は、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 協議会に会長及び副会長を置く。

5 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

6 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長がかけたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、次に掲げる会議を行う。

(1) 予防啓発会議は、虐待の現状把握及び情報交換のために、協議会委員により年1回以上開催する会議

(2) 支援会議は、事例発生の都度、関係する担当者により開催する会議

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要により開催する会議

(協議事項の守秘)

第6条 委員は、協議会の趣旨を理解し、会議等で知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この協議会は、必要に応じて部会を設けることができる。

(事務局)

第8条 この協議会の事務局は、阿賀野市役所健康推進課に置く。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(阿賀野市子ども虐待予防ネットワーク会議設置要綱の廃止)

2 阿賀野市子ども虐待予防ネットワーク会議設置要綱(平成16年告示第134号)は、廃止する。

(平成21年告示第112号)

この告示は、平成21年5月7日から施行し、改正後の阿賀野市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年告示第51号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第63号)

この告示は、平成30年4月5日から施行し、改正後の阿賀野市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

阿賀野市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年6月1日 告示第267号

(平成30年4月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年6月1日 告示第267号
平成21年5月7日 告示第112号
平成25年3月25日 告示第51号
平成30年4月5日 告示第63号