○阿賀野市障害支援区分認定調査実施要綱
平成18年5月15日
告示第256号
(趣旨)
第1条 市が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項に規定する障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定に係る調査(以下「障害支援区分認定調査」という。)については、政令及び省令に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(障害支援区分認定調査の対象者)
第2条 障害支援区分認定調査の対象者は、法第20条第1項に規定する支給決定を受けようとする申請書を提出した障害者とする。
(障害支援区分認定調査の調査員)
第3条 前条の申請した障害者に係る障害支援区分認定調査は、阿賀野市役所に勤務する職員が行うものとする。
(障害支援区分認定調査の委託)
第4条 障害支援区分認定調査は、指定相談支援事業者等に委託することができる。
2 前項に規定する委託を行う場合は、事前に契約を締結し、障害支援区分認定調査に従事する者の名簿を提出させるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第81号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第219号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。