○市長の専決事項の指定について

平成18年3月3日

議決

阿賀野市議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長の専決処分事項に指定する。

1 地方自治法第96条第1項の規定中、1件100万円以下の損害賠償の額を決定すること及び和解をすること。

2 市が加入して組織する一部事務組合等について、当該一部事務組合等を組織する他の地方公共団体の名称変更及び廃置分合による数の増減に伴う当該一部事務組合等規約の変更に関する関係地方公共団体の協議

市長の専決事項の指定について

平成18年3月3日 議決

(平成18年3月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月3日 議決