○阿賀野市中学生ヘルメット購入補助金交付要綱
平成18年3月28日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 阿賀野市立中学校に自転車通学する生徒のヘルメット購入に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるものとする。
(補助基準)
第2条 補助金は、次の基準により交付する。
(1) 交付対象者は、阿賀野市立中学校に在籍する者とし、在籍学校長からの申請によるものとする。
(2) 交付対象経費は、購入経費から自己負担額を除いた額とする。
(3) 自己負担額は、1人当たり1,000円とする。
(補助金の申請等)
第3条 この補助金の交付を受けようとする中学校長は、規則第4条に規定する申請書を1部市長に提出しなければならない。
(申請書の提出時期)
第4条 規則第4条に規定する申請書の提出時期は、物品納入後とする。
(補助金の交付額決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付するか否かを決定しなければならない。
2 交付決定したときは、申請中学校長に規則第7条に規定する決定通知書により通知しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。