○阿賀野市審議会等の会議の公開に関する要綱

平成18年3月28日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、審議会等の会議の公開に関する基本方針を定め、市民等に対し、審議会等における審議等の状況を明らかにすることにより、市政への市民参加を促進するとともに、市政における透明性、公正性を向上させ、もって開かれた市政の一層の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対象の審議会)

第2条 対象とする審議会は、法令、条例、規則、規程又は要綱等(以下「法令等」という。)の定めるところにより、市民及び識見を有する者が委員となって市の事務について審議、審査又は調査等を行うために設置された機関(以下「審議会等」という。)とする。ただし、関係団体との連絡調整を主な目的とする協議会及びイベント等の特定の事業を実施するために組織する実行委員会等は除く。

(公開の基準)

第3条 審議会等の会議は、原則として公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(1) 法令等の定めるところにより、会議を公開することができないとされているとき。

(2) 法令等の定めるところにより、公開することができないとされている事項(以下「非公開事項」という。)について審議等を行うとき。

(3) 公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるとき。

(公開・非公開の決定)

第4条 審議会等は、前条の規定に基づき会議の公開・非公開を決定し、会議の全部又は一部を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにするものとする。

(公開の方法等)

第5条 審議会等の会議の公開は、傍聴により行うこととし、その方法については、次に定めるところによる。

(1) 審議会等は、公開する会議においての傍聴を認める定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に傍聴席を設けるものとする。

(2) 審議会等は、当日傍聴を希望する者のうちから先着順に傍聴を認めるものとする。ただし、審議会等が必要と認めるときは、抽選によりこれを決定することができる。

(3) 審議会等は、傍聴者に対し、会議資料(非公開事項が記録されている部分を除く。)を提供するものとする。ただし、審議会等が必要と認めるときは、当該会議資料の全部又は一部を閲覧に供することにより行うことができるものとする。

(4) 審議会等は、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る遵守事項を定め、会場の秩序の維持に努めるものとする。

(会議開催の周知)

第6条 審議会等は、会議を開催するに当たっては、開催日の7日前までに、次に掲げる事項を本所及び支所に掲示並びに阿賀野市ホームページに掲載その他の方法により、会議の開催について周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

(1) 会議の名称

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 議題

(5) 公開・非公開の別(非公開のときは、その理由)

(6) 傍聴者の定員

(7) 傍聴の手続き

(8) 問い合わせ先

(会議結果の公開)

第7条 審議会等は、公開した会議の議事録又は議事概要(以下「会議録」という。)を作成するものとし、担当課等での閲覧に供するとともに、阿賀野市ホームページへの掲載その他の方法により、公開するものとする。

2 前項に規定する会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議の名称

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 出席した者(傍聴者を除く。)の氏名

(5) 議題

(6) 公開・非公開の別(非公開のときは、その理由)

(7) 傍聴者の数(会議を公開した場合に限る。)

(8) 発言の内容

(9) その他審議会等が必要と認める事項

(適用除外)

第8条 この訓令は、この訓令を除く他の法令等の規定により、会議の公開その他これに類する手続が定められている場合における当該手続については、適用しない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

阿賀野市審議会等の会議の公開に関する要綱

平成18年3月28日 訓令第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第17号