○阿賀野市情報提供の推進に関する要綱

平成18年3月28日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市情報公開条例(平成16年条例第9号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、情報提供の推進について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報提供 市政に関する情報(以下「市政情報」という。)を任意に市民等に明らかにすることをいう。

(2) 実施機関 条例第2条第1号に掲げる実施機関をいう。

(情報提供の基本原則)

第3条 実施機関は、次に掲げる事項に留意し、その所掌する事務に関して市民等に積極的に情報提供するよう努めるものとする。

(1) 市政情報は、適時に、かつ、適切な方法で提供すること。

(2) 市政情報は、分かりやすく加工して提供すること。

(3) 市政情報は、法令又は条例第10条及び第11条に規定する非公開情報に該当しないことを十分に確認し、提供すること。

(情報提供すべき事項)

第4条 実施機関は、次に掲げる事項の市政情報の提供に努めるものとする。

(1) 市政運営の基本方針に関する事項

(2) 市の長期計画その他の重要な基本計画に関する事項

(3) 重要な施策に関する事項

(4) 議会に関する事項

(5) 市の組織並びに市の職員の定数及び給与に関する事項

(6) 市の財政に関する事項

(7) 公開請求の頻度の高い事項

(8) 審議会等に関する事項

(9) 環境、福祉、健康、防災、教育その他市民生活に密接な関係がある事項

(10) 市民の意識調査等に関する事項

(11) 市の保有する統計調査に関する事項

(12) 市が行う行事に関する事項

(13) 報道機関へ情報提供した事項

(14) その他提供を必要と認める事項

(情報提供の方法)

第5条 情報提供は、次に掲げる方法のうち、効果的なものを選択し、又は併用して行うものとする。

(1) 広報あがのへの掲載

(2) 阿賀野市ホームページへの掲載

(3) 担当課等における閲覧

(4) 案内文書、パンフレット、リーフレット、刊行物その他印刷物の配布

(5) 有償刊行物(ビデオテープ、カセットテープ等を含む。)の頒布

(6) 報道機関への情報提供

(7) その他実施機関が適当と認める方法

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

阿賀野市情報提供の推進に関する要綱

平成18年3月28日 訓令第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第16号