○阿賀野市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年1月27日
訓令第4号
(設置)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第6項などに規定する、地域密着型サービスの適切な運営を図るため、阿賀野市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 地域密着型サービスの指定を行い、又は行わないことに関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等の関係者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(1号及び2号)
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会には、委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを選出する。
3 委員長は委員会を代表しこれを総括する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が決定するまでの運営委員会の会議は、市長が招集する。
2 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、高齢福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、運営委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第32号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第27号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。