○阿賀野市地域包括支援センター運営協議会設置運営要綱
平成18年1月27日
訓令第3号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項の規定に基づき設置される、阿賀野市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、阿賀野市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 支援センターの設置等の承認に関すること。
(2) 支援センターの運営に関すること。
(3) 地域包括ケアに関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか支援センターの運営に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等の関係者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(1号及び2号)
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会には、会長及び副会長を各1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを選出する。
3 会長は協議会を代表しこれを総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が決定するまでの運営協議会の会議は、市長が招集する。
2 運営協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、高齢福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、運営協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第31号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年2月16日から施行する。
附則(平成25年訓令第26号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。