○阿賀野市地域包括支援センター運営協議会設置運営要綱

平成18年1月27日

訓令第3号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項の規定に基づき設置される、阿賀野市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、阿賀野市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 支援センターの設置等の承認に関すること。

(2) 支援センターの運営に関すること。

(3) 地域包括ケアに関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか支援センターの運営に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、15人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等の関係者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(1号及び2号)

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会には、会長及び副会長を各1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを選出する。

3 会長は協議会を代表しこれを総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が決定するまでの運営協議会の会議は、市長が招集する。

2 運営協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、高齢福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、運営協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年訓令第31号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年2月16日から施行する。

(平成25年訓令第26号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

阿賀野市地域包括支援センター運営協議会設置運営要綱

平成18年1月27日 訓令第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年1月27日 訓令第3号
平成19年3月7日 訓令第31号
平成24年2月16日 訓令第2号
平成25年3月25日 訓令第26号