○阿賀野市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成18年3月29日

告示第141号

阿賀野市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年告示第311号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴い、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 助成の実施主体は、阿賀野市とする。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は、市長が利用者負担額の軽減が必要であると認める者に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等とする。

(軽減の対象費用)

第4条 軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所者生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担額については、軽減の対象としない。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額が高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給対象となった場合、これを支給するものとする。

3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(軽減の対象者)

第5条 軽減の対象者は、市町村民税非課税世帯であって、次の各号のすべてに該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(減額割合)

第6条 減額割合は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わないものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額を軽減する。

2 市長は、減額割合を申請者の収入、世帯の状況及び利用者負担等を総合的に勘案して個別に決定し、確認証に記載するものとする。

(事業実施及び廃止の届出)

第7条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書により、新潟県知事及び市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出を行った社会福祉法人等が、その軽減措置を廃止するときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減廃止申出書により、新潟県知事及び市長に届け出なければならない。

(利用者負担軽減の申請)

第8条 社会福祉法人等が実施する利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書により、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証

(2) 国民年金証書又は収入状況の分かる書類等

(利用者負担軽減の決定及び確認証の交付)

第9条 市長は、利用者の申請に基づき対象者であるか決定した上で、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとし、第7条第1項の規定により申出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者については、確認証の減額割合に基づき利用料の軽減を行うものとする。

2 旧措置入所者で利用負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(確認証の有効期限)

第10条 確認証の有効期限は、申請日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。

(確認証の更新等)

第11条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、有効期限満了日前1月以内に第8条に基づく申請をしなければならない。

2 前項の規定による確認証の交付については、第9条の規定を準用する。

3 認定者は、確認証を汚損し、又は亡失したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書により市長に申請し、確認証の再交付を受けなければならない。

(確認証の提示)

第12条 認定者は、第3条に規定する介護保険サービスを受けるときは、社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。

(届出義務等)

第13条 認定者は、確認証の記載事項に変更があったときは、14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証変更・返還届出書に確認証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 認定者又はその関係者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに前項に規定する届出書を市長に届け出るとともに、確認証を返還しなければならない。

(1) 認定者が介護保険の被保険者の資格がなくなったとき。

(2) 認定者が減額措置の要件に該当しなくなったとき。

(3) 認定者が市外に転出したとき(指定介護老人福祉施設に入所した場合を除く。)

(4) 認定者が死亡したとき。

(公費助成の対象)

第14条 市による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(助成措置のある市を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1%)を超えた部分とし、当該法人の収支状況を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。この場合において、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。

2 助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(報告)

第15条 社会福祉法人等は、この事業に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、提供したサービス内容及び利用回数等を記録の上、その結果を市長に報告するものとする。

(助成費用の請求及び支払)

第16条 社会福祉法人等は、市長に対し年1回軽減に係る助成費用を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、社会福祉法人等に対し審査の上助成費用を支払うものとする。

(不正行為の禁止)

第17条 市長は、社会福祉法人等に虚偽その他不正な行為があったときは、助成を受ける費用又は既に助成を受けた費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(書類の様式)

第18条 この告示に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第55号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第44号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年告示第122号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(令和4年告示第168号)

この告示は、令和4年9月30日から施行し、改正後の阿賀野市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、令和4年8月1日から適用する。

阿賀野市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制…

平成18年3月29日 告示第141号

(令和4年9月30日施行)