○阿賀野市妊産婦及び新生児等に対する訪問指導事業実施要綱
平成18年3月14日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき、助産師等が家庭を訪問し、妊婦、産婦、新生児、未熟児等ハイリスク児及び乳児に対して保健指導を行うことにより、安全で安心できる妊娠、出産及び育児のための環境の確保を図ることを目的とする。
(訪問指導の種類)
第2条 訪問指導の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 妊婦訪問指導
(2) 産婦訪問指導
(3) 新生児訪問指導
(4) 未熟児等ハイリスク児訪問指導
(5) 乳児訪問指導
(対象者)
第3条 訪問指導の対象者は、市内に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる者とする。ただし、新生児の家庭事情等により、新生児が新生児でなくなった後においても、訪問指導を行うことができるものとする。
(1) 妊婦訪問指導 妊娠中に特に訪問指導を希望する者
(2) 産婦訪問指導 産後に訪問指導を希望する者
(3) 新生児訪問指導 保護者が生後28日以内に訪問指導を希望する者
(4) 未熟児等ハイリスク児訪問指導 保護者が退院後訪問指導を希望する者
(5) 乳児訪問指導 保護者が生後2~4か月以内に訪問指導を希望する者
(対象者の把握)
第4条 市長は、妊娠届出書、出生届、妊婦一般健康診査受診票の結果及び出生連絡票等により対象者を把握するものとする。
(訪問指導従事者)
第5条 訪問指導に従事する者(以下「訪問指導従事者」という。)は、市長が依頼した助産師又は保健師とする。
(訪問指導の内容等)
第6条 訪問指導の内容その他訪問指導に必要な事項は別表のとおりとする。
(訪問指導の回数)
第7条 訪問指導の回数は、第2条各号に定める各訪問指導につき1回とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この回数を超えて訪問することができるものとする。
(訪問指導従事者への依頼方法)
第8条 市長は、対象者の訪問先が市内である場合は訪問指導従事者に文書により訪問依頼するものとし、対象者の訪問先が市外である場合は訪問先の所在する市町村に文書により訪問依頼するものとする。
(結果の報告)
第9条 訪問指導従事者は、別に定める訪問指導票により、市長に訪問指導の結果を報告するものとする。
(事後指導)
第10条 訪問指導従事者は、訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、ただちに市長に連絡し、医療機関に受診させるなど迅速かつ適切な指導を行うものとする。
2 市長は、母子管理票に記録を整備し、必要に応じて引き続き指導を行うものとする。
(訪問指導料)
第11条 市長の依頼を受けて事業実施した訪問指導従事者が、市長に請求することのできる額は、各訪問指導1回につき2,500円とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第77号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第31号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種類 | 指導内容等 |
妊婦訪問指導 | ・測定、検査及び問診による状態確認(血圧、尿淡白、尿糖、浮腫、貧血、体重) ・安静の重要性 ・バランスのとれた食事について ・家族の協力について ・喫煙、受動喫煙の害について ・その他必要と思われる保健指導 |
産婦訪問指導 | ・測定、検査及び問診による状態確認(血圧、尿淡白、糖尿、浮腫、貧血、体重) ・安静の重要性 ・バランスのとれた食事について ・産後の体の回復について ・家族の協力について ・家族計画指導 ・喫煙、受動喫煙の害について ・産後うつについて ・その他必要と思われる保健指導 |
新生児訪問指導 | ・測定及び問診による状態確認(訪問指導時の体重、一日体重増加量、頭囲、胸囲、栄養の摂取) ・黄疸の有無及び強弱 ・開排制限の有無 ・臍脱の未済 ・発育状況 ・湿疹の有無 ・オムツかぶれの有無 ・母乳、ミルク、水分のあたえ方 ・皮膚の保清について ・感染防止について ・外気浴について ・児との接し方、声かけについて ・児の生活リズムについて ・その他必要な新生児にかかる保健指導 |
未熟児等ハイリスク児訪問指導 | ・測定及び問診による状態確認(訪問指導時の体重、一日体重増加量、栄養の摂取) ・一般状態の確認(皮膚・呼吸・睡眠の状態、精神・運動発達等) ・養育環境の確認 ・その他必要な未熟児等ハイリスク児にかかる保健指導 |
乳児訪問指導 | ・測定及び問診による状態確認(訪問指導時の体重、一日体重増加量、栄養の摂取) ・児の生活リズムについて ・母乳栄養の利点 ・母乳の継続方法 ・母乳の与え方 ・その他必要な乳児にかかる保健指導 |