○阿賀野市乳幼児一般健康診査等実施要綱

平成18年3月14日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)に基づき、乳児及び幼児の健康管理をより的確に行うことにより、乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図り、地域の母子保健衛生の向上に資することを目的とする。

(一般健康診査の種類)

第2条 市が実施する乳児及び幼児の一般健康診査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 4か月児健康診査

(2) 10か月児健康診査

(3) 1歳6か月児健康診査

(4) 3歳児健康診査

(実施方法)

第3条 前条の一般健康診査は、水原保健センターにおいて、集団方式で実施する。

(一般健康診査の対象者)

第4条 一般健康診査の対象者は、市内に住所を有する乳児又は幼児のうち次の各号に定める者とする。ただし、対象者以外であっても、市長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 4か月児健康診査 生後3か月を超え7か月に達しない乳児

(2) 10か月児健康診査 生後9か月を超え12か月に達しない乳児

(3) 1歳6か月児健康診査 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児

(4) 3歳児健康診査 満3歳を超え満4歳に達しない幼児

(精密健康診査の実施)

第5条 第2条各号の一般健康診査の結果、市長が精密健康診査を実施する必要があると認めた場合は、医療機関における個別方式により精密健康診査を実施することができる。

(精密健康診査の対象者)

第6条 精密健康診査の対象者は、一般健康診査の結果において、心身の発達異常、疾病等の疑いがあり、より精密に健康診査を行う必要があると認められる者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体面においては、それぞれの診療科を標ぼうしている医師に委託することが妥当なもの。

(2) 精神発達面においては、医療機関又は児童相談所に依頼することが適当なもの。

(健康診査の内容)

第7条 一般健康診査の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

(4) 皮膚の疾病の有無

(5) 眼の疾病及び異常の有無

(6) 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無

(7) 四肢運動障害の有無

(8) 精神発達の状況

(9) 言語障害の有無

(10) 予防接種の実施状況

(11) その他の疾病及び異常の有無

(12) その他育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)

2 前項各号の内容を把握するため、次の各号の方法により実施する。

(1) 問診

(2) 身体計測(身長・体重・頭囲・胸囲)

(3) 医師による診察

(4) 事後指導

(5) その他前項各号の内容を把握するために必要な検査

3 3歳児の一般健康診査は、前項の内容に加えて、次の各号の検査も実施する。

(1) 尿化学検査(必要に応じて試験紙等による半定量検査を行うもの。)

(2) 視覚検査

(3) 聴覚検査

4 精密健康診査の内容は、前項の健康診査の結果、その必要に応じて行う検査とする。

(一般健康診査の受診回数)

第8条 一般健康診査の受診回数は、1人1回とする。ただし、市長が再検査又は経過観察の必要があると認めた場合は、この限りではない。

(受診票の交付)

第9条 市長は、精密健康診査を実施する必要があると認めた乳児又は幼児の保護者に対して乳幼児精密健康診査受診票を交付することができる。

2 乳幼児精密健康診査受診票の交付回数は、健康診査ごとに対象乳幼児1人につき1回までとする。

(健康診査の委託)

第10条 精密健康診査の実施については、市長が新潟県知事を代理人として、契約した各医療機関に委託して行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第76号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

阿賀野市乳幼児一般健康診査等実施要綱

平成18年3月14日 告示第50号

(平成20年4月1日施行)