○阿賀野市妊婦健康診査等実施要綱
平成18年3月14日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)に基づき、健康診査を的確に実施することにより、母子の健康の保持及び増進を図り、地域の母子保健衛生の向上に資することを目的とする。
(健康診査等の種類)
第2条 健康診査等の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 基本的な妊婦健康診査
(2) 血液検査
(3) 超音波検査
(4) 微生物学的検査
(5) 子宮頸がん検査
(6) 妊婦精密健康診査
(受診対象者)
第3条 前条の健康診査等の受診対象者は、市内に住所を有する妊婦とする。
(健康診査等の内容)
第4条 健康診査等の内容は、次のとおりとする。
(1) 基本的な妊婦健康診査
ア 健康状態の把握
イ 検査計測(子宮底長、腹囲、浮腫、尿化学検査(糖・蛋白)、体重など)
ウ 保健指導
(2) 血液検査
ア 血液型(ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体)
イ 血算
ウ 血糖
エ B型肝炎抗原
オ C型肝炎抗体
カ HIV抗体
キ 梅毒血清反応
ク 風疹ウイルス抗体
ケ HTLV―1抗体
(3) 超音波検査
胎盤の付着部位、胎児の発育及び羊水量の診断を目的として行う。
(4) 微生物学的検査
ア クラミジア検査
イ B群溶血性連鎖球菌検査
(5) 妊婦精密健康診査
(健康診査等の受診回数)
第5条 健康診査等の受診回数は、次のとおりとする。
(1) 基本的な妊婦健康診査 14回以内
(2) 血液検査 3回
(3) 超音波検査 4回
(4) クラミジア検査 1回
(5) B群溶血性連鎖球菌検査 1回
(6) 子宮頸がん検診
(7) 妊婦精密健康診査 1回
2 市長は、妊婦精密健康診査を実施する必要があると認めた妊婦に妊婦精密健康診査受診票を交付することができる。
(健康診査等の委託)
第7条 健康診査等の実施については、市長が新潟県知事を代理人として、契約した各医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して行うものとする。
2 助成額は、市が委託医療機関との契約による回数毎の健康診査の額を上限とする。ただし、基本的な妊婦健康診査を14回を超えて受診した場合は、1回5,000円を上限とする。
3 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦健康診査費助成金申請書(別記様式)に下記の書類を添えて、市長へ提出するものとする。
(1) 委託医療機関及び委託外医療機関等発行の健康診査費用の領収証又はこれに類する書類
(2) 委託医療機関及び委託外医療機関等での健康診査受診記録が記載された母子健康手帳又はこれを証することのできる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
4 申請書は、申請者が健康診査を受診した最後の日から6月以内に提出するものとする。
5 市長は、前2項に基づく申請を受けた時は、その内容を審査し、交付の適否を決定するものとする。
6 市長は、偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第192号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第58号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第136号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年6月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿賀野市妊婦健康診査等実施要綱の規定は、平成21年4月1日以後に受診した健康診査に係る費用の助成について適用し、同日前に受診した健康診査に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第93号)
この告示は、平成23年6月28日から施行し、改正後の阿賀野市妊婦健康診査等実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第40号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第67号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。