○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第39号

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年条例第47号)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)

2 最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年規則第79号)は、廃止する。

別表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

384,900

129

130

131

132

133

387,400

133

134

135

136

137

389,900

137

138

139

140

141

392,400

141

142

143

144

145

3級

417,200

137

138

139

140

141

4級

428,200

109

110

111

112

113

431,000

113

114

115

116

117

433,800

117

118

119

120

121

436,600

121

122

123

124

125

5級

434,300

117

118

119

120

121

437,300

121

122

123

124

125

6級

457,300

89

90

91

92

93

7級

465,800

77

78

79

80

81

469,300

81

82

83

84

85

最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日 規則第39号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第39号