○阿賀野市健康診査等負担金徴収規則

平成18年3月14日

規則第3号

阿賀野市健康診査等負担金徴収規則(平成16年規則第101号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、生活習慣病の予防、早期発見及び早期治療を図るため、阿賀野市が行う各種健康診査等実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(負担金の徴収)

第2条 負担金は、第3条別表に掲げる健康診査を受ける者又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する。ただし、健康診査を受ける者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者に該当する場合は、徴収しない。

(健康診査等の種類及び負担金の額)

第3条 負担金を徴収する健康診査等の種類及び額等は、別表に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、別に定めることができる。

(負担金の徴収時期)

第4条 負担金の徴収は、健康診査を受ける際に行う。ただし、市長が特に認めたときは、別に納入期日を定めることができる。

(負担金の免除)

第5条 市長は、健康診査を受ける者に対し、特別な理由があると認めるときは、負担金を免除することができる。この場合において、健康診査を受ける者又はその者の扶養義務者が第1号様式により申請を行い、市長は、この申請を受け、承認又は不承認を決定したときは、第2号様式により通知する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市健康診査等負担金徴収規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

健康診査等の種類

対象者

負担金

一般健康診査

19歳以上の者(ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に該当する者及び第125条の規定により行われる健康診査の対象者を除く。)

集団健診19歳以上1,000円、後期高齢者医療制度加入者は新潟県後期高齢者医療広域連合健康診査実施要領に記載された額

肝炎ウイルス検診

特定健康診査のうち、40歳の者(集団検診に限る。)

40歳以上800円

40歳以上の特定健康診査受診者(上記の検査対象年齢の者を除く。)で、かつ、広範な外科的処置を受けたことのある者又は妊婦若しくは分娩時に多量の出血をしたことのある者(集団検診に限る。)

40歳以上で特定健康診査の結果、肝機能(GPT)が要指導領域である者又は過去に肝機能異常を指摘された者(医療機関検診に限る。)

40歳以上1,800円

骨粗しょう症検診

40歳及び50歳の女性

800円

胃がん検診

40歳以上の者

1,000円

子宮がん検診

20歳以上偶数年齢の女性

集団検診・施設検診1,000円

肺がん検診(喀痰細胞診)

40歳以上の者

1,000円

肺がん検診(胸部レントゲン検査)

40歳以上の者

無料

大腸がん検診

40歳以上の者

500円

乳がん検診

40歳以上偶数年齢の女性

集団検診・施設検診1方向1,000円、集団検診・施設検診2方向1,500円

前立腺がん検診

50歳以上の男性

50歳以上1,000円

フッ化物歯面塗布

10ヶ月児から就学前児の者

乳幼児健診時無料

その他500円/1回

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阿賀野市健康診査等負担金徴収規則

平成18年3月14日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月14日 規則第3号
平成20年2月26日 規則第10号
平成21年3月27日 規則第25号
平成25年3月22日 規則第13号
令和元年8月28日 規則第9号
令和3年3月26日 規則第12号
令和5年2月27日 規則第1号