○阿賀野市旗野裕之・旗野マキ子吉田東伍記念博物館基金条例

平成18年3月29日

条例第18号

(設置)

第1条 旗野裕之氏並びに旗野マキ子氏からの寄付金等をもって、阿賀野市立吉田東伍記念博物館に関する事業及び研究・調査等に資するため、旗野裕之・旗野マキ子吉田東伍記念博物館基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、旗野裕之氏及び旗野マキ子氏からの寄付金等とする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も安全、確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分者及び処分)

第6条 基金の処分者は市長とする。

2 基金は、阿賀野市吉田東伍記念博物館に関する事業及び研究・調査等の財源に充てるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより全部又は一部を処分することができる。

3 処分者は、処分に際し必要に応じて教育委員会に諮り意見を聞くものとする。

4 事業等に際しては、「旗野裕之・旗野マキ子吉田東伍記念博物館基金事業」の文字を冠する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市旗野裕之・旗野マキ子吉田東伍記念博物館基金条例

平成18年3月29日 条例第18号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月29日 条例第18号