○外国青年勤務成績評定要領

平成17年11月25日

教育委員会訓令第11号

(総則)

第1条 外国青年の勤務評定は、阿賀野市招致外国青年就業規則第21条(勤務成績の評定)に定めるもののほか、この訓令に定めるところにより実施するものとする。

2 前項の勤務評定は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を推進する観点から、外国青年の指導育成を図るとともに公正な契約更新管理を行うために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(実施責任者・評定者)

第2条 勤務評定を実施するもの(以下「実施責任者」という。)は、外国青年の任命権者とする。

2 勤務評定の評定者(以下「評定者」という。)は、当該外国青年の人事管理者又はその指定する者とする。

(評定の範囲)

第3条 勤務評定の対象となる外国青年は、勤務評定期日(1月13日)現在に在職する外国青年とし、原則としてすべての勤務地において実施するものとする。

(評定の期間)

第4条 勤務評定は、次に掲げる者ごとにそれぞれに掲げる期間について実施するものとする。

(1) 新規招致外国青年 契約期間の初日から当該勤務評定期日の前日まで

(2) 契約更新外国青年 前回の勤務評定期日から当該勤務評定期日の前日まで

(評定の方法)

第5条 勤務評定をより正確かつ効果的なものにするため、別に定める時期に勤務評価面接を実施する。

2 勤務評価面接は、外国青年目標管理シート(第1号様式)を利用して評定者が行い、終了後その結果を実施責任者に提出するものとする。

3 実施責任者は、評定者が行った勤務評価面接の結果について審査のうえ、確認するものとする。

4 評定者は、勤務評価面接の結果に基づき、対象となる外国青年の勤務成績について公正な評定を行い、評定の結果その他必要な事項を勤務評定記録書(第2号様式。以下「記録書」という。)に記録し、実施責任者に提出するものとする。

5 実施責任者は、評定者が行った評定について審査のうえ、確認するものとする。

6 実施責任者は、勤務評定終了後、その結果を外国青年にフィードバックするための面接を評定者同席のもとで実施する。

(記録書の保管等)

第6条 記録書は、作成後5年間、実施責任者の定める者が保管するものとする。

2 記録書は、条例又は規則等に別の定めがある場合を除くほか、当該外国青年の指導育成及び公正な契約更新管理を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取扱うものとする。ただし、外国青年が契約団体を異動する場合であって、新契約団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときは、この限りでない。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年教育委員会訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の外国青年勤務成績評定要領の規定は、平成18年4月1日から適用する。

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外国青年勤務成績評定要領

平成17年11月25日 教育委員会訓令第11号

(平成18年10月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月25日 教育委員会訓令第11号
平成18年10月24日 教育委員会訓令第6号