○阿賀野市児童クラブにおける障がい児受入れに関する実施要綱

平成17年12月8日

告示第416号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市児童クラブ設置条例施行規則(平成16年規則第74号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、心身に障がいを有する児童等(次条を除き、以下「障がい児等」という。)の児童クラブへの受入れについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、心身に障がいを有する児童等とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている児童

(2) 特別支援学校又は心身障害学級に通っている児童

(3) 保護者の申出等により市長が前2号に掲げる児童に準ずると認める児童

(対象児童)

第3条 児童クラブに入会することができる障がい児等は、次の要件を備えた者とする。

(1) 放課後家に帰っても保育をする者がいない児童であること。

(2) 児童クラブにおいて適切な保育及び指導が実施できる児童であること。

(3) 障がいの程度が中程度までの児童で、日々児童クラブに通うことができるものであること。

(障がい児入会判定会議の設置)

第4条 障がい児等の入会事務処理を行うため、障がい児入会判定会議(以下「判定会議」という。)を設置する。

2 判定会議の委員長及び委員は、次の表に掲げる者とする。

委員長

社会福祉課長

委員

社会福祉課長補佐、児童福祉係長、児童クラブ支援員代表者、その他委員長が必要と認めた者

3 判定会議は、次に掲げる判定等を行う。

(1) 第3条に規定する要件の判定

(2) 入会選考基準に基づく入会の判定

(3) 入会の調整

4 判定会議の庶務は、社会福祉課において処理する。

(入会の判定等)

第5条 前条第3項第1号に規定する判定は、生活状況調査票(第1号様式)及び障がいの状況に関する調査票(第2号様式)により行う。

2 前条第3項第1号に規定する判定は、保育及び指導上留意すべき行動等の有無に応じて行い、生活状況調査票の次の表に掲げる判定項目ごとに、発達程度に該当する数の計が全て次の表に掲げる数以上にある者を入会可能なものとする。

判定項目

発達程度に該当する数の計

生活面

6点以上

クラブ運営面

6点以上

安全管理面

4点以上

身体面

6点以上(ただし、上肢・下肢の項目の合計が4点以上、視力・聴力の項目の合計が2点以上の者に限る。

3 前項の規定にかかわらず、生活状況調査票の各判定項目に0点となる項目が1以上あった場合には、入会は不可とする。

4 継続入会児童については、障がいの内容に変更のない限り、生活状況調査票及び障がいの状況に関する調査票の作成を省略することができる。

(保護者及び関係機関との連絡)

第6条 社会福祉課長は、児童クラブに入会する障がい児等の保護者及び学校等と連絡を密にし、保育及び指導の効果をあげるよう努めるものとする。

(職員の研修等)

第7条 社会福祉課長は、必要に応じ、専門指導員による巡回指導を行い、又は児童クラブの職員に対し、障がい児等の受入れに必要な職場研修を行う。

(準用)

第8条 この告示は、児童クラブへの入会後に心身に障がい等を有することが判明した児童についても準用することができるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年告示第18号)

この告示は、平成22年2月26日から施行する。

(平成25年告示第50号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第13号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第158号)

この告示は、平成27年8月27日から施行する。

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阿賀野市児童クラブにおける障がい児受入れに関する実施要綱

平成17年12月8日 告示第416号

(平成27年8月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年12月8日 告示第416号
平成22年2月26日 告示第18号
平成25年3月25日 告示第50号
平成27年2月3日 告示第13号
平成27年8月27日 告示第158号