○阿賀野市「五頭県民の森(笹神地区)」の管理に関する条例施行規則

平成17年12月26日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市「五頭県民の森(笹神地区)」の管理に関する条例(平成17年阿賀野市条例第74号)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開設期間)

第2条 阿賀野市「五頭県民の森(笹神地区)(以下「五頭県民の森」という。)の開設期間は、毎年4月から11月までの間において市長が定める期間とする。

(使用期間の制限)

第3条 五頭県民の森の施設は、同一の者が引き続き7日を越えて使用することはできない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第4条 五頭県民の森の施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく広告物、宣伝物等の掲示や配付、又は看板若しくは立札等の設置をしないこと。

(2) 所定場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 自然環境の保全に努め、立木竹を破損し、又は損傷しないこと。

(4) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) キャンプ場施設を不当に占拠しないこと。

(6) 施設を管理する職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第5条 使用者は、建物、附属設備又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(職員の立入り)

第6条 使用者は、管理上の必要から職員が使用場所に立ち入る場合には、その立入りを拒んではならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

阿賀野市「五頭県民の森(笹神地区)」の管理に関する条例施行規則

平成17年12月26日 規則第82号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成17年12月26日 規則第82号