○阿賀野市「五頭県民の森(笹神地区)」の管理に関する条例
平成17年12月22日
条例第74号
(趣旨)
第1条 この条例は、新潟県森林保健休養学習施設条例(昭和51年10月13日新潟県条例第44号)第3条の規定に基づき、管理を委託された五頭県民の森(笹神地区)(以下「五頭県民の森」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(管理運営の目的)
第2条 県民の森林に対する理解を深め、自然愛護思想の向上を図るとともに、県民の健康の増進に資することを目的とする。
(禁止行為)
第3条 五頭県民の森においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 五頭県民の森内の施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 五頭県民の森内の秩序又は風俗を乱す行為。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。