○阿賀野市「五頭県民の森(笹神地区)」の管理に関する条例

平成17年12月22日

条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、新潟県森林保健休養学習施設条例(昭和51年10月13日新潟県条例第44号)第3条の規定に基づき、管理を委託された五頭県民の森(笹神地区)(以下「五頭県民の森」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

(管理運営の目的)

第2条 県民の森林に対する理解を深め、自然愛護思想の向上を図るとともに、県民の健康の増進に資することを目的とする。

(禁止行為)

第3条 五頭県民の森においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 五頭県民の森内の施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 五頭県民の森内の秩序又は風俗を乱す行為。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

阿賀野市「五頭県民の森(笹神地区)」の管理に関する条例

平成17年12月22日 条例第74号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成17年12月22日 条例第74号