○阿賀野市情報発信館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月6日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市情報発信館の設置及び管理に関する条例(平成17年阿賀野市条例第60号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、阿賀野市情報発信館(以下「情報発信館」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、情報発信館使用許可申請書(第1号様式。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用申請を受けたときは、条例第7条の各号で定める制限規定に抵触しないと認めた場合に限り、使用許可書(第2号様式)を当該申請者に交付する。

3 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その利用の際、使用許可書を携帯し、情報発信館の職員(以下「職員」という。)から請求のあったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の徴収)

第3条 条例第9条第1項の使用料は、条例第6条第1項の許可と同時に徴収する。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条第3項の規定による使用料の減免は、別表に掲げるところによる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書にその旨を記載して市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合の特別な理由及び還付額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき。 使用料の全額に相当する額

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。 市長が認める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、情報発信館使用料還付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく広告物、宣伝物等を掲示し、若しくは配布し、又は看板、立札等を設置しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 情報発信館内外の清潔を保つこと。

(4) その他施設の職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第7条 使用者は、建物、附属設備又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(職員の立入り)

第8条 使用者は、管理上の必要から職員が使用場所に立ち入る場合には、その立入りを拒んではならない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第17条第1項の規定により指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させる場合の同条第4項に規定する減免の基準については、第4条第1項の規定を準用する。この場合において、別表及び第4条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 条例第17条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合の同条第5項の規定による還付については、第5条第1項各号の規定を準用する。この場合において、第2号及び第5条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、阿賀野市情報発信館設置条例施行規則(平成15年笹神村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿賀野市情報発信館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に、平成21年9月1日以後の情報発信館の使用の許可を受けた者に係る使用料について適用し、平成21年8月31日以前の情報発信館の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料の減免割合

減免割合

使用団体及び使用目的

10割

市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等で使用する場合

官公署及び公的機関、社会福祉団体、障害者団体が使用する場合

市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合

食料農業推進協議会が主催する事業で使用する場合

その都度市長が定める

その他特に市長が必要と認めるもの

画像

画像

画像

阿賀野市情報発信館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月6日 規則第71号

(令和2年2月18日施行)