○阿賀野市普通財産売払い事務取扱要領

平成16年8月17日

訓令第115号

(目的)

第1条 この訓令は、市が所有する普通財産の売払いに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 市有地の売払いにあたっては、関係法令及び本市の条例、規則等に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(契約の方法等)

第2条 普通財産の売払いの契約を締結する場合においては、一般競争入札(以下「入札」という。)に付さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札に付さずに随意による契約(以下「随意契約」という。)を締結することができる。

(1) 面積が概ね100m2程度以下の狭あいな土地であるとき。

(2) 当該土地の形状が不整地であるとき。

(3) 当該土地の隣接者以外で利用できないと客観的に判断されるとき。

(5) その他の事由により入札に適しないと認められるとき。

(入札参加者の資格)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者は、売払いに係る入札の参加資格を有しない。

(入札周知の方法)

第4条 入札の周知は、阿賀野市公告式条例(平成16年条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示するとともに、必要に応じて市のホームページ、広報等に掲載するものとする。この場合において、財務規則第142条の規定にかかわらず、その入札期日の前日から起算して30日前までに行うものとする。

(予定価格)

第5条 予定価格は、不動産鑑定士の鑑定額、又は近隣の取引事例価格・路線価及び資産税評価額等から比準し求めた価格を参考として、市長が定めるものとする。

(予定価格の開示)

第6条 入札予定価格は、入札の公告への記載により開示を行うことができるものとする。

(入札の事務手続き)

第7条 入札に参加しようとする者への、入札方法、契約及び椎利の移転等の事務手続きについては、別に定める「阿賀野市公有地の売却について」のリーフレットに基づき執行するものとし、併せて入札参加希望者にも配布するものとする。

(規定の適用)

第8条 前各条に定めるもののほか、阿賀野市財務規則の定めるところによる。

この訓令は、平成16年9月1日より施行する。

(平成28年訓令第16号)

この訓令は、平成28年5月23日から施行する。

阿賀野市普通財産売払い事務取扱要領

平成16年8月17日 訓令第115号

(平成28年5月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年8月17日 訓令第115号
平成28年5月23日 訓令第16号