○阿賀野市五頭薬用植物園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月4日

条例第62号

(設置)

第1条 五頭山麓に自生する薬草や山野草を集積、展示し、五頭山麓の豊かな自然を広く紹介するとともに、身近な薬草に関する知識や薬草を利用した健康づくりの推進を図るため、阿賀野市五頭薬用植物園(以下「薬用植物園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 薬用植物園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀野市五頭薬用植物園

位置 阿賀野市畑江50番地97外

(事業)

第3条 薬用植物園は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 五頭山麓に自生する薬草や山野草の栽培展示による紹介

(2) 薬用植物などに関する知識の提供

(3) その他設置目的を達成するために必要な事業

(開設期間)

第4条 薬用植物園の開設期間は、4月から11月までの間で市長が定める期間とする。

(利用の方法)

第5条 薬用植物園は、前条の規定による開設期間において、だれでも自由に見学利用することができる。

(見学利用者)

第6条 薬用植物園を見学利用する者(以下「見学者」という。)は、市長の指示した事項を厳守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 市長は、見学者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、薬用植物園からの退場を命ずることができる。

(見学利用の不許可)

第7条 市長は、公益の維持及び薬用植物園の保全に支障があると認められるときは、見学利用を中止させることができる。

(損害賠償義務)

第8条 薬用植物園の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、賠償額を減額し又は免除することができる。

(管理の代行等)

第9条 市長は、薬用植物園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に薬用植物園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中「市長」とあるのは「市長の承認を得て指定管理者」と、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務)

第10条 前条第1項の規定により、指定管理者に薬用植物園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 薬用植物園の使用の許可に関する業務

(2) 薬用植物園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、薬用植物園の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、阿賀野市五頭薬用植物園の設置及び管理に関する条例(平成14年笹神村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

阿賀野市五頭薬用植物園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月4日 条例第62号

(平成18年4月1日施行)