○阿賀野市ゆうきふれあい即売所の設置及び管理に関する条例

平成17年10月4日

条例第59号

(設置)

第1条 ゆうき農産物等の販売を通じたふれあい交流の場として、阿賀野市ゆうきふれあい即売所(以下「ゆうきふれあい即売所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゆうきふれあい即売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀野市ゆうきふれあい即売所

位置 阿賀野市村杉3946番地163

(事業)

第3条 ゆうきふれあい即売所は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) ゆうき農産物等の販売を通じて、農村の良さと市の農業振興を図る場の提供に関すること。

(2) ゆうき農産物等の販売を通じて、都市住民とのふれあい交流を図る場の提供に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事業

(開館時間)

第4条 ゆうきふれあい即売所の開館時間は、午前7時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 ゆうきふれあい即売所の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用の許可)

第6条 ゆうきふれあい即売所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第7条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ゆうきふれあい即売所の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ゆうきふれあい即売所の管理上支障があると認められるとき。

(目的以外使用等の禁止制限)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命じ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。

(3) 使用者が第6条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、施設の使用により建物、附属設備若しくは備付物品又は立木竹を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその者の責めに帰すことができない理由があると認めるときは、この限りでない。

(販売行為等の禁止)

第14条 市長の承認を受けた者以外は、施設及びその敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。

(指定管理者による管理)

第15条 施設の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第4条及び第5条の規定中、「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条第7条第11条及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の承認に関する業務

(2) 施設の建物、附属設備及び備付物品並びに立木竹の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち市長が定める業務

(利用料金)

第17条 市長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第9条第1項の規定による使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。

5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 第9条及び第10条の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、阿賀野市ゆうきふれあい即売所設置条例(平成15年笹神村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成19年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

使用料

ゆうきふれあい即売所(午前7時から午後5時)

1日当り20,000円

阿賀野市ゆうきふれあい即売所の設置及び管理に関する条例

平成17年10月4日 条例第59号

(平成21年9月29日施行)