○阿賀野市デイサービスセンター設置及び管理に関する条例
平成17年10月4日
条例第45号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定又は要支援認定を受けた者及び本市に居住する虚弱老人等に対し、通所により福祉サービスを提供し、利用者の生活の援助、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図り、併せてその家族の精神的な負担の軽減を図ることを目的として、阿賀野市デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンタの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 デイサービスセンターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 老人福祉法第5条の2第3項に規定する「老人デイサービス事業」に関する業務
(2) デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、デイサービスセンターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間)
第5条 デイサービスセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時45分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 デイサービスセンターの休館日は、12月31日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用者の範囲)
第7条 デイサービスセンターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項の規定による要介護認定を受けた者及び同法第32条第6項の規定による要支援認定を受けた者
(2) 本市に居住するおおむね65歳以上であって、身体の虚弱等の理由により、日常生活を営むことに支障のある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めた者
(利用の許可)
第8条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 伝染性疾患を有し、ほかに感染する恐れがある者
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) デイサービスセンターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、デイサービスセンターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) デイサービスセンターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、デイサービスセンターの管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金の納入)
第10条 利用者は、指定管理者にデイサービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 利用料金は、次の各号に掲げるそれぞれの額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
(1) 介護保険法第41条第4項及び同法第53条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条に規定する利用者に負担させることが適当と認められるものの額
(利用料金の収入)
第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、利用者の属する世帯が、災害、その他やむを得ない事情により利用料金を納付することが困難であると認められるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償義務)
第13条 利用者は、故意又は過失によりデイサービスセンターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、阿賀野市デイサービスセンター「おおむろの丘」設置及び管理に関する条例(平成14年笹神村条例第4号)、阿賀野市デイサービスセンター「永寿園」、「第二永寿園」設置条例(平成12年京ヶ瀬村条例第22号)、阿賀野市デイサービスセンターわかばの里・第二わかばの里の設置及び管理に関する条例(平成8年水原町条例第23号)及び阿賀野市高齢者福祉施設むすびの里の設置及び管理運営に関する条例(平成7年安田町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成24年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第42号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第42号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
阿賀野市デイサービスセンター第二わかばの里 | 阿賀野市稲荷町11番10号 |
阿賀野市デイサービスセンターむすびの里 | 阿賀野市寺社甲214番地 |
阿賀野市デイサービスセンター第二むすびの里 | 阿賀野市寺社甲208番地1 |