○阿賀野市生涯学習推進本部設置要綱

平成17年6月30日

教育委員会訓令第7号

阿賀野市生涯教育推進本部設置要綱(平成16年教育委員会訓令第17号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 阿賀野市は、生涯学習に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、阿賀野市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 生涯学習推進計画の策定に関すること。

(2) 生涯学習事業の総合的な企画及び施策の推進に関すること。

(3) 関係行政機関及び諸団体との連絡調整に関すること。

(4) 生涯学習施設の条件整備に関すること。

(5) 阿賀野市生涯学習を進める協議会への諮問に関すること。

(6) 前5号に掲げるもののほか、生涯学習の推進に関する必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は総務課長、企画政策課長、財政課長、市民生活課長、税務課長、健康推進課長、福祉課長、農林課長、商工観光課長、建設課長、消防長、上下水道局長、農業委員会事務局長、学校教育課長及び生涯学習課長の職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は本部を代表し、その所掌事務を統括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、開催する。

2 本部長は、必要に応じて組織以外の者を部会に出席させることができる。

(調整部会)

第6条 本部に調整部会を置く。

2 調整部会は、部長及び部員をもって組織する。

3 部長には生涯学習課長をもって充て、部員は職員のうちから本部長が委嘱する。

4 調整部会の会議は、部会長が必要と認めたときに開催する。

5 調整部会は、本部の所掌事務について、調査・立案を行うとともに生涯学習に関する重点事項の審議や各課間の調整を行う。

6 調整部会の事務を補助するため、必要により生涯学習推進担当者会(以下「担当者会」という。)を置くことができる。

(担当者会)

第7条 市民の学習活動を助長するため、担当者会を置く。

2 担当者会は、事業の関係課の係長及び生涯学習課職員で構成し、市民の学習活動を助長するために生涯学習関連事業の原案策定や推進に関することを行う。

(事務局)

第8条 本部に事務局長及び事務局員を置く。

2 事務局長は生涯学習室長を事務局員には生涯学習課職員をもって充てる。

3 本部の庶務は、事務局において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教育委員会訓令第5号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

阿賀野市生涯学習推進本部設置要綱

平成17年6月30日 教育委員会訓令第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年6月30日 教育委員会訓令第7号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成19年2月23日 教育委員会訓令第4号
平成21年3月18日 教育委員会訓令第4号
平成22年9月27日 教育委員会訓令第5号
平成23年3月25日 教育委員会訓令第2号