○阿賀野市指定管理候補者選定審査委員会要綱
平成17年5月25日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成17年阿賀野市条例第28号)第15条に規定する指定管理候補者選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を審査し、及びこれらに関して必要と認める事項を市長に報告するものとする。
(1) 指定管理候補者の選定に関する事項
(2) 指定施設の指定に関する事項
(3) 指定施設の協定書締結に関する事項
(4) 業務報告の聴取等に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の指定管理者制度に関して必要と認める事項
(指定管理候補者の選定基準)
第3条 審査委員会は、指定施設の指定管理者として最も適当と認められる団体を、指定管理者の候補の団体として選定するものとする。
(組織)
第4条 審査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 総務課長
(4) 市長政策・市民協働課長
(5) 企画財政課長
(6) 管財課長
(7) 管理を行わせる施設の所管課長
(8) その他市長が特に必要と認めた者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、市長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(関係職員等の出席)
第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係職員等を出席させることができる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、管財課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第63号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第16号)
この訓令は、平成20年2月21日から施行する。
附則(平成20年訓令第34号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第18号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年3月9日から施行する。
附則(平成25年訓令第23号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第22号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第14号)
この訓令は、平成27年11月12日から施行し、改正後の阿賀野市指定管理候補者選定審査委員会要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
指定管理者審査基準表
No. | 選定項目 | 審査項目 | 内容 | 配点 |
1 | 事業計画書の内容が、住民の平等な使用を確保することができるものであるか。 | 施設の設置目的及び市が示した管理の方針 | 施設の設置目的を理解し、達成できるか。 | 10 |
市が示した管理の方針と事業者が提案した運営方針が合致するか。 | ||||
団体の経営モラルは適切か。 | ||||
平等な利用を図るための具体的手法及び期待される効果 | 事業等の内容に偏りがないか。 | |||
生活弱者等へ配慮されているか。 | ||||
2 | 事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるものであるか。 | 利用者の増加を図るための具体的手法及び期待される効果 | 年間の公報計画の内容は適切か。 | 20 |
利用拡大の取組み内容は適切か。 | ||||
地域、関係機関、ボランティア等との連携が図られているか。 | ||||
サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 | サービスの向上のための取組み内容は適切か。 | |||
募集要項に示した内容の提案は適切か。 | ||||
自主事業の提案は市が意図した企画となっているか。 | ||||
全体的に施設の整備、機能を活用した内容となっているか。 | ||||
施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性 | 求めている内容が事業計画書で提案されているか。 | |||
施設管理、安全管理は適切か。 | ||||
維持管理は効率的に行われているか。 | ||||
3 | 事業計画の内容が、管理に係る経費の縮減が図られるものであるか。 | 施設の管理運営に係る経費の内容 | 市の基準価格以下となっているか。 | 30 |
提案価格の得点 | ||||
4 | 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有しているか。 | 収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 | 収入、支出の精算と事業計画の整合性は図られているか。 | 30 |
収支計画の実現可能性はあるか。 | ||||
安定的な運営が可能となる人的能力 | 職員体制は十分か。 | |||
職員採用、確保の方策は適切か。 | ||||
職員の指導育成、研修体制は十分か。 | ||||
安定的な運営が可能となる経理的基盤 | 団体の財務状況は健全か。 | |||
金融機関、出資者等の支援体制は十分か。 | ||||
類似施設の運営実績 | 類似施設を良好に運営した実績はあるか。 | |||
5 | その他必要と認める事項 |
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| 10 |